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川崎駅前会社設立相談センターでは、起業・独立する皆さまのためにベストプライスで電子定款を利用した会社設立のお手伝いをさせていただきます。

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MFクラウドで無料会社設立

MFクラウドで会社設立する場合の手順と注意点は以下の通りです。

 - まず、MFクラウド会社設立に無料登録して、必要事項を入力します 。これにより、定款や各種書類を作成できます 。

 - 次に、電子定款か紙定款かを選択します 。電子定款の場合は、行政書士に作成代行を依頼できます 。紙定款の場合は、公証役場で認証を受ける必要があります 。電子定款の方が収入印紙代4万円が不要で、コストを抑えられます 。

 - その後、出資金を入金し、法務局で登記書類を提出します 。登記手数料は株式会社の場合15万円、合同会社の場合6万円です 。

 - 設立完了後は、年金事務所や税務署などに必要書類を提出します 。MFクラウド会社設立では、これらの書類も自動で作成できます 。

 - 最後に、法人口座やクレジットカードなどの準備をします 。MFクラウド会社設立では、法人口座やクレジットカードの申し込みもできます 。

 

注意点としては、以下の点が挙げられます。

 - MFクラウド会社設立の利用料金は0円ですが、電子定款作成代行の手数料は5,000円かかります(MFクラウド会計年額特典の場合は無料) 。

 - MFクラウド会社設立では株式会社と合同会社に対応していますが、有限会社や一般社団法人などには対応していません 。

 - MFクラウド会社設立では設立に必要な書類やガイドを提供していますが、法律的なアドバイスや代行サービスは行っていません(おまかせ会社設立プランを除く)。

 

以上がMFクラウドで会社設立する場合の手順と注意点です。ご参考になれば幸いです。

 

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freeeで無料会社設立

freeeで会社設立する場合の手順と注意点は以下の通りです。

 - まず、freee会社設立に無料登録して、必要事項を入力します 。これにより、定款や各種書類を作成できます 。

 - 次に、電子定款か紙定款かを選択します 。電子定款の場合は、行政書士に作成代行を依頼できます 。紙定款の場合は、公証役場で認証を受ける必要があります 。電子定款の方が収入印紙代4万円が不要で、コストを抑えられます 。

 - その後、出資金を入金し、法務局で登記書類を提出します 。登記手数料は株式会社の場合15万円、合同会社の場合6万円です 。

 - 設立完了後は、年金事務所や税務署などに必要書類を提出します 。freee会社設立では、これらの書類も自動で作成できます 。

 - 最後に、法人口座やクレジットカードなどの準備をします 。freee会社設立では、法人口座やクレジットカードの申し込みもできます 。

 

注意点としては、以下の点が挙げられます。

 - freee会社設立の利用料金は0円ですが、電子定款作成代行の手数料は5,000円かかります(freee会計年額特典の場合は無料) 。

 - freee会社設立では株式会社と合同会社に対応していますが、有限会社や一般社団法人などには対応していません 。

 - freee会社設立では設立に必要な書類やガイドを提供していますが、法律的なアドバイスや代行サービスは行っていません(登記おまかせプランを除く) 。

 

以上がfreeeで会社設立する場合の手順と注意点です。ご参考になれば幸いです。

 

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事業計画書作成、銀行融資ももちろん応援します!

 

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医療法人の設立や会社設立+許認可の申請もお任せください!

合同会社のメリット・デメリット


メリット
・決算公告義務なし
・会社設立コストが、株式会社に比べ安い
・持分の払い戻しが請求できないことが前提であるため、リスクなく資金調達ができる。

 

デメリット
・499名(法人含む)までの社員(出資者)数の制限あり。
・持分の譲渡には出資者全員の同意が必要。
 (但し業務執行しない社員の持株譲渡は、定款で業務執行する社員全員の同意という形で、融通可能)
・持分の払い戻しが請求できないことが前提であるため、出資者へのリスクの説明義務を負う。
 
※日本での合同会社の例: 西友、全日空ホテルズ、日本ケロッグ、etc

 

会社設立後の手順(口座開設等)

1履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、定款、印鑑証明書を取得 弊社(川崎みらい税理士法人)にデータ送付 ⇒ 2弊社で税務署への届で作成 ⇒ 3届出の提出控えなどを基に銀行の口座開設 ⇒ 4請求書等の口座をそちらに順次切り替え(5月締めからでも、6月締めからでも任意でございます) 5その他役員報酬の設定などご相談(ZOOM等) 

会社設立後の税務署などへの届け出

 

届出の提出先

届出書類

提出期限・備考

★税務署

 

1 法人設立届出書

設立の日から2ヶ月以内

2 給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内

3 源泉所得税の納期の特例の承認申請書

確定申告の提出期限まで

4 減価償却資産の償却方法等の届出書

確定申告の提出期限まで

5 青色申告の承認申請書

設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日

★都税事務所、県税事務所など

事業開始等申告書(法人設立届出書)

事業開始等申告書を都道府県、法人設立届出書を市区町村へ届出ます。

 

 提出をしないと…?

 

【デメリット】赤字を翌年に繰り越せない

 

 会社設立1期目が赤字決算で、2期目が黒字決算の場合、上記届出を期限までに提出していれば、2期目の黒字から1期目の赤字を差し引き、税金を申告計算することが出来ます。

 

しかし、上記届出を提出しなければ、赤字の繰越が出来ず2期目の黒字全額に対する税金を支払うことになります。

 

【デメリット】源泉所得税を毎月納付

 

 役員や従業員の給与から天引きする源泉所得税は届出により半年に1回の納付とすることが出来ます。

 

しかし、上記届出を提出しなければ、毎月納付することになり、納付が遅れた場合には、不納付加算税(罰金的性格の税金)を徴収されてしまいます。

 

なぜ税理士が必要なの?

 

1、融資、助成金目的などのための事業計画の作成のアドバイスを受けることが出来ます。

2、創業当初は赤字の会社でも、帳簿をしっかり記帳し、税務の届出・申告を期限までに行わないと、赤字を将来に繰り越すことができません。

3、たくさんの会社を見てきている税理士だからこそ、「他の会社との比較」でお客様にアドバイスできます。

4、節税策もお教えします。

5、税務申告書はふつうの人には難しくて作成できません。決算間際で税理士をつけても、急場しのぎで良い仕事はしてもらえません。

 

ベンチャーキャピタルって何?

 

ハイリターンを狙ったアグレッシブな投資を行う投資会社(投資ファンド)のこと。

主に高い成長率を有する未上場企業に対して投資を行い、

資金を投下するのと同時に経営コンサルティングを行い、投資先企業の価値向上を図る。

 

平均的に5000万円~7000万円の資金を出資してくれ、経営にもある程度関与してきます。

(政府系は完全にお金を出すだけなので都合がいいともいえるでしょう。)

資本金1000万円で設立してしまうと?

 

1期目から消費税の課税事業者になってしまいますので、一般的には避けるべきでしょう。

ちなみに法人住民税均等割は1000万円以下は年間7万円、1000万円超が年間18万円となっています。

お金がない人が資本金の大きい会社を作るためには?(現物出資)

 

個人が持っている財産を会社へ出資すれば資本金としてカウントされるので、

これは現金預金に限ったことではありません。

 

車両、店舗設備、営業権(のれん)、貸付金なども出資の対象にすることが可能です。

なお、個人側は会社へ現物出資することにより譲渡所得などの申告が必要になるので、

事前にシミュレーションが必要になります。

 

 

株主や取締役が2名以上いる場合

 

あくまで一般論ですが、うまくいかないことが多いといえるでしょう。

うまくいっているのは、2名以上の株主のなかで主従がはっきりしている場合だけです。

2トップはうまくいかない、これはあらゆる税理士、銀行員が口をそろえる部分です。

お互い命がけで経営しますので、対立が生じてしまうのはしょうがないことだともいえるでしょう。

 

会計・税務に関する年間スケジュール

 

1 月次決算業務 (時期:毎月)

下記の会計資料一式を、1ヶ月に1回程度、税理士に郵送してください。

税理士が会計帳簿を作成し、報告させていただきます。

(会計資料一式)

  法人名義の預金通帳のコピー

  売上の資料・・・顧客への請求書(またはそれを集計した資料)、売上日報等

  費用の資料・・・領収書、カード明細等

  領収書については、月毎に紙に貼っていただくか、 袋等にいれてまとめていただければと思います。また、通帳の入出金で相手先の記載のない物や、ATM出金については用途・相手先をメモ書きしていただければと思います。

 

(注)上記は税理士が帳簿作成を行う場合の手順となります。ご自分で帳簿作成を行うお客様は定期的(概ね1カ月毎)に会計データ及び通帳コピーの送付をお願い致します。

 

2 法人税、法人住民税、法人事業税の申告(時期:決算期末から2カ月以内)

決算期末から2カ月以内に、決算書を作成し、税務申告を行います。

税率は3つの税目の合計で、利益の約3035%になります。

 

3 源泉所得税の納付 (毎月10日)

会社が個人に給与・外注費を支払う場合には、所得税の源泉徴収をする必要があります。

源泉徴収した所得税は翌月10日までに税務署に納付することとなっています。なお、従業員10人未満の会社の給与・一部の外注費については、1~6月分を710日までに、7月~12月分を120日までに納めればよいこととなっています。

 6か月ごとの特例を適用するためには、一定の届出書を税務署に提出することを要します。ただし、届出の効力は届出を行った日の翌月から支払われる給与等から生ずるため、届出月の源泉所得税の納付期限は、原則通り翌月10日となります。

  源泉所得税は1日でも納付が遅れると、5%の不納付加算税が追徴されます。

 

4 年末調整 12月または1月)

従業員が確定申告をしなくてよい様に、会社が従業員の所得税の計算をする必要があります。毎年12月または1月に実施します。

 

5 償却資産税申告 1月)

会社が所有する固定資産(器具、備品など)の帳簿価額を毎年1月末までに申告します。申告した結果に対し、市区町村が年1.4%の償却資産税を課税します。

  11日時点の固定資産の総額が150万円未満の場合には納税義務が免除されます。

 

6 役員報酬の決定(期首から3カ月以内)

会社の利益調整による過度な節税を防止する観点から、法人税法では、役員給与の変更が期首から3カ月以内のものしか認められていません。

4か月目以降に金額を変更した場合には、変更前との差額部分について経費に算入できないなどのデメリットが生じてしまいますので、新事業年度開始と同時に、前期の事業実績を勘案して計画的に役員報酬を設定することをお勧め致します。

 

7 役員賞与の決定(期首から4カ月経過日、または株主総会から1カ月経過日のいずれか早い日まで)

 

上記6の役員報酬とは別に、会社が役員の賞与を税務署へ届け出て、届け出た金額通りに賞与を支給した場合には、その役員賞与の金額も経費に算入されることになります。

届出期限は期首から4カ月経過日と定時株主総会の翌日のいずれか早い日(ただし、設立初年度においては設立から2カ月を経過する日)となっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(参考1)領収書の保存方法について

領収書はホチキス止めまたはノートに貼って保管をお願いします。

飲食費(打合せ食事代)の場合には、領収書の余白・裏面に相手先名・参加人数の記載をお願い致します。

 

領収書か、レシートの保存が必要。カード明細のみはダメ。

領収書・レシート共に一長一短があります。領収書は会社名を記載してもらえるのに対し、レシートは飲食内容や人数が一目瞭然です。どちらの保存でも構いませんが、レシートの場合、劣化することが多く長期の保存には適さないかもしれません。

なお、クレジットカード明細のみの保存は消費税の課税される事業者では認められていません。

 

(参考2)帳簿書類の保存方法について

  法人は、帳簿を備え付けてその取引を記帳するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。

 

(参考3)個人所得税・住民税の税率について

 

 

(参考4)税務署へ提出する設立届出等について

  会社設立後、税務署に下記のような届出書・申請書を提出する必要があります。

1設立届出書(税務署、都税事務所) 2青色申告の承認申請書(青色申告を行う場合)

3給与支払事務所の届出書 4源泉所得税の納期の特例の承認申請書

5申告期限の延長申請書(任意) 6減価償却方法の届出書(任意)

上記の書類については、事業目的を「~業」と一言で言い表して記載する必要があります。ご希望の表現があればお申し付けください。

 

 

(参考5)消費税について

会社設立後、第1期目及び第2期目については原則的に消費税を納める義務がありません。消費税は2期前の売上高が1000万円を超える事業者に納税義務を課しているためです。

 

しかし、次の場合には設立1期目・2期目であっても消費税の納税義務が発生します。

・期首資本金額が1000万円以上の場合

・第1期の上半期の売上高・給与の両方が1,000万円を超える場合の第2期(平成2511日以降開始の事業年度からの税制改正事項)

 

また、貿易業など一定の業種においては、消費税を敢えて申告することで、税務署から還付金を受け取ることが出来る場合があります。

 

 

福利厚生費に関する節税対策

 

会社名義で社宅を借りて節税

会社がマンションを借り上げて役員に社宅として提供する場合、賃借料の50%~70%を会社の経費として処理することができます。役員報酬から家賃を払う場合に比べれば、会社経費として処理した分だけ、所得税を節税できます。家賃の一部を会社の経費とするので、役員の家賃負担額を軽減する効果もあります。

さらに、従業員の場合は、取扱が異なっており、負担すべき金額はさらに低廉に算定され、節税額が大きくなります。

 

社員旅行

金額制限および日数制限はありますが、社員旅行に要した費用は、会社の費用として処理し、かつ、社員個人への所得税課税を避けることができます。

一般的に社員の半数以上が参加し、かつ45日以内で、一人当り10万円以内の旅行でしたら会社経費として認められます。ただ、欠席者に対し、現金支給を行なうと、全額が経費と認められなくなるので注意が必要です。

 

スポーツクラブなどのレジャークラブの会費

法人契約し、社員の誰もが利用できるのであれば、経費処理できます。

 

永年勤続表彰

10年以上、永年勤続した従業員や役員に、記念品を支給したり旅行へ招待した場合には、所得税は課税されません。ただし社会通念上、相当である額である必要があります。さらに、現金で渡したり、高額なものを贈ったりすると、給与課税されることがありますので、注意してください。

 

人間ドック費用

健康診断にかかる費用は、本来は、本人が負担するべきであり、会社経費とはなりません。しかし、会社全体を対象として人間ドック費用を負担した場合には、経費となります。役員などの特定の人だけを対象とした場合には、経費にはなりませんが、一定の年齢以上の人に限定するのであれば、経費として認められます。

 

⑥スーツ代

役員・従業員のスーツ代を会社が負担する場合には、会社のネームを入れる等し、会社の資産として購入したスーツを従業員へ無償で貸与する形を取る必要があります。

 

交際費に関する節税対策

 

得意先との旅行費用

新製品のうちあわせ、販売戦略の策定会議、調査研究、研修といった実態を備えていれば、経費とされます。実態を説得力をもって説明できる資料を整備しておくことが重要です。

 

一人当り5千円までの取引先との飲食費

取引先との飲食費は1人当たり5,000円以下であれば、交際費ではなく、全額経費として認められます。ただし、その飲食等があった日、接待の相手の氏名(名称)及びその関係、人数、金額、店の名前及び所在地等を記載した書類を保管する必要があります。 

(注)交際費になると支払金額の10%が経費になりません。また、会議費・交際費以前に私的な飲食と判断されれば全額が経費となりません。

 

③情報提供料(紹介料)

お客様を紹介してもらった相手に謝礼を支払った場合、相手がそれを業としていない場合は、そのままでは、交際費扱いになってしまいます。ただし、次の三つの条件がそろっていれば、経費として認められます。

・支払った対価があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

・提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。

・対価がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

 

④使途秘匿金を避ける

使途秘匿金とは、支払いの相手を税務当局に秘匿する支出です。支払先を秘匿した支出については、税法上厳しい扱いがされす。使途秘匿金に対しては、損金として認められないこと加え、更に罰則として使途秘匿金に40%を乗じて計算した金額が追加課税されます。つまり、使途秘匿金には二重に税金が掛かるようなものです。さらに赤字決算で、通常の法人税が発生しない場合でも、この使途秘匿金への追加課税は生じます。

 

 

 

 

 

 

 

 

倒産防止共済加入に関する節税対策

 

 

    倒産防止共済(経営セーフティー共済)に加入する

 

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。

払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。

 

掛金は将来払い込む掛金をまとめて一括で払い込むことができます。この場合、1月につき掛金月額の1,000分の5の前納減額金が発生します。

掛金は掛金総額が800万円になるまで積立てができます。

 

創業から1年経過後でないと加入できませんが、法人化(法人成り)して1年未満であっても、個人事業の開業日から法人化までの期間の合計が1年以上経過している場合は加入できます。

 

(注)倒産防止共済の解約時には解約手当金が返還されます。(1年以上加入で85%40か月以上で100%

解約手当金は収益として計上されます。

 

(注)倒産防止共済の加入は、一般の金融商品の購入と同様に、自己の責任で判断をお願い致します。

弊社では、一切の勧誘・推奨・仲介を行っておりません。

別表十(七)、「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h22/10_07.pdf

 

 

投資に関する節税対策

 

 

①車両の購入による節税

車両の購入代金は直ちに全額が経費化されるものではないため、即効性のある節税対策ではないかもしれません。

しかし、中古車両など耐用年数の短い車両を購入すると、最初の12ヶ月間で全体の5割以上を経費化できるケースもあります。

 

②パソコン等の少額資産の購入による節税

 1個あたり30万円未満の資産は、減価償却をせずに一括で経費に計上することが可能です。(年間300万円まで。)

 

2店舗目の出店や、新ビジネス算入による節税

 決算対策として、決算月までに2店舗目をオープンしたり、フランチャイズチェーンに加入するケースも考えられます。

 予め、支出の中で経費に出来ないもの(不動産の保証金、加盟金など)と経費に出来るもの(引っ越し費用、仲介料、研修費用)の区別を見極めておく必要があります。

 

1年分の経費の先払いを経費として認めさせる節税(短期前払費用)

 法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。

 

(具体例)地代・家賃・賃借料・リース料・保険料・支払利息・手形割引料・信用保証料


 ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。

短期前払費用の特例は、あくまで重要性の乏しいものについて、企業会計上の簡便な処理を税法上でも認めるという趣旨の特例です。  その会社の事業内容から判断して、原価的要素となるものや重要な営業費用となるものは、短期前払費用の特例の適用を受けることはできません。

 

 

個人所得税・住民税の節税対策

 

 

①小規模企業共済

小規模企業共済とは個人事業主及び中小企業の役員が加入することができる共済で、将来、基本的に全額が戻ってくるにもかかわらず、所得税・住民税の計算上は支払った掛け金を控除することができる商品です。

 

(注)会社を解散する場合、役員を退任する場合には一時金または年金の形で、支払を受けることが出来ます。

これらは退職所得または雑所得としての課税を受けます。

 

(注)倒産防止共済の加入は、一般の金融商品の購入と同様に、自己の責任で判断をお願い致します。弊社では、一切の勧誘・推奨・仲介を行っておりません。

 

②給与の分散

 所得税は累進課税(所得が高いほど税率も高い)ですので、社長おひとりに給与を集中するよりも、勤務実態のあるご家族に給与を分散することで、適用される税率を引き下げる効果が得られます。

 

③扶養親族の見直し

 同居していない親族に生活費を支払をしている場合には、送金の証拠書類を税務署に提示できる状態にしておくことで、同居していなくとも扶養親族に加えることが可能です。

 

 

 

出張による日当の支給

 


 出張の際に支払われる日当は、原則として受け取る役員・従業員側では非課税所得となります。
 これは、手当が出張等の際にかかった実費経費の弁済と考えられるため、常識的な範囲の支給であれば課税しないという趣旨のものです。
            
 事業の性質上、出張等の多い企業は特に、給与規程・旅費規程の整備により、非課税という形でより多く支給できる仕組みにできれば節税につながります。
   
<日当が非課税であるための要件>
1)常識的な範囲の水準であること
2)全社員を通じて適正なバランスが保たれていること
   社長だけが極端に高いような場合は問題
3)上記をふまえて旅費規程を整備し、この基準に基づいて支給する
                     

決算賞与の検討

 


 従業員への賞与は、原則として支給日の属する事業年度にて経費処理することになりますが、一定の要件を満たすものについては、決算日までに未払いのものであっても、未払計上することができます。
          

<未払計上が認められるための要件>
1)決算日までに決算賞与の支給額を各人別にすべての受給者に通知していること
2)決算日後1月以内に受給者全員に支払っていること
3)決算で未払計上をしていること

4)支給日に在職する従業員のみを対象とするような場合、上記2の1)の要件が満たされないとして、支給額全体について未払計上が認められなくなります
            
5)支払通知書を各従業員に交付し、各人から確認印を受領するなどして、通知の履歴を後日証明できるような措置をとっておくことが望まれます

 

 

 

健康保険組合に加入して社会保険料を削減

 

一定の条件を満たすと、同業種の会社が集まってできた「健康保険組合」に加入することができる場合があります。

「協会健保」に比べ「健康保険組合」に加入するメリットは以下の2つがあります。

 

1. 社会保険料率が低い場合あり      → 社会保険料の削減

2. 保障される給付の内容が厚い場合あり → 福利厚生が充実

 

すべての健康保険組合が優遇されているとは言い切れませんが、ほぼ多くの場合上記2つのメリット

の恩恵を受けることができます。

 

それぞれの健康保険組合に加入するには、組合ごとに設けられた条件を満たす必要があります。

詳しい加入条件は、各組合にご確認をお願いします。

 

ご参考までに、各健康保険組合は例えば下記の様なものがあります。

 

 

 

・関東ITソフトウエア健康保険組合

http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/h_c_00.html

 

・東京広告業健康保険組合

http://www.adkenpo.or.jp/

 

東京不動産業健康保険協会

http://www.tfkenpo.or.jp/

 

 

 

 

 

 

 

留学生を雇用する場合

 

 

中国・韓国などの留学生の方へアルバイト代を支払う時、源泉徴収しなくてよい場合があります。これは日本との相手国の間でかわされている、租税条約を根拠としています。

条件は概ね下記の通りです。

 

1.日本の大学等に留学にきていること。(日本語学校や専門学校は含まれません。)

2.租税条約の届出書を会社が所轄税務署に届出書を提出すること。(パスポート等の一定の身分証明書等も提出)

 

 

また、外国人を正社員として雇用する場合には、ハローワークへの届け出、ビザの申請など事前に注意すべき点がいくつかありますので、ご留意ください。