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行政書士・税理士が経営管理ビザ(投資ビザ・査証)の取得・更新・税務申告をサポート

我是通过中介办的经营管理签证,前几天刚刚登陆的日本,我想跟现在的中介公司合同里做的各项事件都做完后,脱离中介这边的记账服务,与稅理士直接沟通,为后面我的签证续约做准备,上网搜索看到你这边,所以先加上好友。

WECHAT(微信)ID tanaka1983  中文服務!税理士@川崎駅前TEL050-1790-1670  

ビザ申請と、ビザ更新、その両方が大切です。

税理士が責任をもって、ビザ更新出来るように決算書を作成します。

商   号  川崎駅前签证中心(神奈川行政書士会 川崎南支部)

所 在 地  〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-3-1太陽ビル3F

営業時間   平日 9:00~18:00

事務所へのアクセス JR川崎駅 より 徒歩6分(川崎駅西口側)

 

关于投资经营签证

 

外国人在日本开设公司和在留资格被认可是不一样的。已经持有其他签证的,在设立公司开展经营活动的时候,也需重新取得「经营管理签证」。

 

投资经营签证是外国人在日本设立公司,创办企业,或是经营管理投资企业时要取得的签证。

 

(是实质上进行企业的经营或者管理相关业务的社长,董事等人的签证。)

 

 

 

1 已经取得「日本人配偶等」「定住者」「永住者」「永住者配偶等」在留资格的外国人,不变更签证也可以设立公司,开展业务。

 

 

 

取得投资经营签证的程序

 

1,申请人在日本准备开始贸易等其他经营活动时

 

须确保日本有企业经营所需的办公场所(事务所等)

 

企业的规模除了从事经营或者管理的人以外,还要有2名以上在日本居住的(日本人、永住者、日本人配偶者等、永住者配偶者等、定住者)常勤职员

 

 

 

2、申请人准备开展在日本的贸易等其他业务的投资经营活动,或从事企业管理,或代替已经开始了企业经营的外国人(包括外国法人)、正在投资公司的外国人开展经营活动或者从事企业管理的时候

 

须确保日本有企业经营所需的办公场所(事务所等)

 

企业的规模除了从事经营或者管理的人以外,还要有2人以上在日本居住的(日本人、永住者、日本人配偶者等、永住の配偶者等、定住者)常勤职员

 

 

 

3,申请人准备开展在日本的贸易等其他业务的投资经营活动时

 

须有关于企业的经营管理三年以上的经验(包括在大学院攻读有关经营管理专业的期间)

 

报酬须等于或高于从事相同工作的日本人的报酬

 

 

 

投资经营签证取得的重点

 

关于大家比较关心的「雇佣两名以上的常勤员工」这个条件,「在开展新业务时一年的投资额500万以上」的情况下,即使没有雇佣两名以上的常勤员工,也有可能取得签证。

 

这一年的500万的投资额包括非常勤人员的工资,律师,行政书士等的报酬,事务所的房租等。

 

(经营管理签证与“赤字”)

 

这一课题也是客户频繁提问的。

 

“第一年的营业额并不多,经费花费很大有可能会出现经营赤字。对于1年后的经营管理签证更新会不会有影响?”

 

从结论上来说,初次更新还不需要太多的担心。

 

实际上对于此类问题的回答,在法务省发表的规则指南上有对于“持续经营”的相关解释。〈法务省网络摘抄〉关于外国人经营者在留资格标准的明确化规定,由于法规的阐述有些复杂,在此进行简单的内容说明。

 

对于(持续经营)的判断基准,基本上是按照最近一年度以及之前一年这2年的决算报告作为判断基准。对于公司刚刚成立,初次更新经营投资签证的经营者来说,判断材料就是初次成立以来这1年的决算报告书。

 

以下对于刚刚成立的资本金500万的公司为前提,各种经营结算状况进行分别说明。

 

CASE1

 

连续两年“负债过高”(决算报告书当中资产负债表当中的“净资产合计额”出现负号(即))的情况下

 

负债过高就是说投资的500万资本金已经全部用完,公司完全没有可用资金。连续两年在此状况下,由此判断经营无法持续,那么签证也就无法更新。的确,公司在完全没有可用资金的情况下通过1年以上的努力也没有改善,被确认无法持续经营也是实属无奈。

 

 

 

CASE2

 

仅最近1年度的“净资产合计”额显示负债过高的情况下

 

 

 

通过委托公司评估专家(注册会计师或注册税务师等)对于公司经营改善进行评估,并且出具书面的相关资料,有一部分公司经营者可以获得投资经营签证的更新。

 

 

 

CASE3

 

“净资产合计”数额不至于导致“债务过高”,也就是说低于500万但是在1499万之间的情况下

 

这种情况下可以出示今后一年的经营计划书,表明今后的预测收益,又或者对于今后的经营进行明确的阐述说明,原则上也是有可能获得更新经营签证。

 

 

 

以上这些说明当中,肯定不能更新经营签证的仅仅是连续两年“负债过高”的CASE1。由此可说,即便第一期经营赤字,负债过高,经营投资签证也是可以获得更新的。

 

 

 

另外,即使如同“CASE1”所形容的状况,通过追加增加资本金来解决负债过高状况,也还是可以获得认可。

 

投資経営ビザ(経営管理ビザ)の更新と決算報告書の関係性

 

入管(入国管理局)の着目する決算書の審査ポイントは一言でいえば

「事業実態の有無」と「十分な事業規模か」の2点につきるのだと思います。

 

「事業実態の有無」

 → 決算書のみならず、勘定科目内訳書・概況書を添付し、

   どこの住所にある事務所を誰から

   何時から何時までの期間賃借していたのか、

   従業員のうちに親族はいるのか、親族以外の従業員が何名おり、

   どのくらいの給与を支払ったのか、といった具体的な事業実態の証明をすることが大事です。

 

「十分な事業規模か」

 → 売上高、給料手当、地代家賃といった科目の金額で判断

   社長1人がようやく食べていける程度の規模(最低限度として売上1000万、

   家賃120万以上)なのか、

   ほかの人の雇用をも支え日本社会に貢献しているのか

   (売上5000万、家賃240万、給与1000万)、

   これによりビザの更新期間(1年OR3年)が変わってきます。

   損益計算書(PL)で言えば、

   「売上高、給料手当、地代家賃」この3つの勘定科目は非常に重要です。

 

事務所(オフィス)と住居は別でなければならない

 

事業実態を明確に確認したいため、入国管理局は、社長個人の住所と、

会社の本店所在地が別であることを求めます。

同じ建物の中の別室、別の階でも審査が通ることはあるようです。代表取締役社長は

現場労働が出来ません。経営管理を専担するための在留資格なのです。 

社長の来日前に役員報酬を出してはいけない

 

基本的に投資経営ビザ(経営管理ビザ)がおりて社長が来日するまでは、役員報酬の支払いは行わないほうがよいでしょう。

税理士的には、なぜ自分の会社から役員報酬を払うのを入国管理局にとやかく言われるのだろう?

と不思議極まりないですが、

行政書士さんたちの間では常識の様です。

理屈としては「この会社は日本でのビジネスのための会社なので社長が来日していない段階で役員報酬が出るのはおかしい(来日前に実務が回るなら入国の必要性なし)」ということのようです、

 

税理士的には、「え?外国にいたって経営上の指示はするでしょう?いまどき何を?」と思ってしまいますが、

入国管理局の審査上、ここは外してはいけないポイントになっています(いるようです)。

 

ちなみに、税理士としては法人税法の定期同額給与との兼ね合いが非常に気がかりですが、

下記の情報(PDFファイル)がご参考になるかと思います。

ここをめぐって税理士と行政書士の意見が対立してケンカになった(そしてお客様が困ってしまった)という話を何回か聞きました・・・汗

 

行政書士「来日したら役員報酬を出しましょうね(出さないと来年ビザ更新できないし)」

税理士 「ちょっと待って、役員報酬は年度単位で決めるものですよ!?変なタイミングで支給を開始すると経費として認められなくなるよ?」こんなやり取りです。

 

役員報酬税制が変わって数年、国税庁の公式見解は 出ていませんが、下記の解釈が参考になります。

定期同額給与について

 法人設立に当たっては、取締役の職務執行は就任を承諾した設立当初から開始さ

れるものと解されますので、当該職務執行の対価である役員給与の支給については、

設立総会において当該事業年度における事業計画をも踏まえて決定されるべきも

のと考えます。

 一方で、設立はなされたものの、例えば許認可等が下りるまでは営業活動ができ

ない状況にある等社会通念上やむを得ず休業状態にせざるを得ない状況下も考え

られますが、こうした状況にあっては、営業活動ができ得る状態になった時点で臨

時株主総会等により定期給与の支給額について決議を行うことは、定期給与の額の

改訂ではなく、新たな定期給与の額の制定であるとして解する考え方もあり、こう

した考え方に従えば、支給決議後における当該事業年度の各支給時期における支給

額が同額であるものについては、定期同額給与に該当するものと解して差し支えな

いものと考えます。

(参考)御参考として、奥田匀税理士・事例検討会テキストの事例5を添付します。

 御照会の件につきましも、設立から役員が来日できるまでの間は事実上、営業を

行うことができない事情にあり、また、役員としての業務執行もなされていないと

いう状況として整理できるのであれば、臨時株主総会等において支給決議等を行い、

定期同額給与と解することの余地はあるのではないかとも考えますが、法人設立に

当たり、事業計画においてその辺りの事情をどのように考慮されていたのか等につ

いても整理する必要があるものと思料され、厳格に捉えるべきと考えます。 

ダウンロード
奥田先生テキスト(事例5).pdf
PDFファイル 226.8 KB

会社設立時には1人以上、日本に住所のある取締役が必要

 

完全に初めて来日しビジネスを始める場合には、

取締役のうちだれも日本に住民票がないという場合が想定されます。

そのような場合法務局は登記を受け付けてくれませんので、

(1人も日本に住所があるひとがいないと怪しいという意味だと思います)

 

行政書士さんなり、知人なりに設立時の取締役に便宜的に入ってもらうことが

必要になります。

設立して、投資経営ビザ(経営管理ビザ)を取得し、来日した後は抜けていただいてもOKです。

 

不動産投資 経営管理ビザ

 

最近の中国富裕層の間で最もメジャーになってきているのが、

日本で不動産投資を行い、ついでに在留資格(経営管理ビザ)も取得してしまうという方法です。

1億円ほどの投資でアパート1棟を取得し賃貸経営をすれば、

まずまちがいなく経営管理ビザはおりるでしょう。

 

なかには旅館を一つ丸ごと取得したつわものの社長さんもいらっしゃいます。

 

なお、陥りがちな落とし穴としては、法人を立ち上げて経営管理ビザを取得した社長さんが、

法人とは別に個人で不動産投資を行い、賃貸経営しているケースです。

 

この場合、ビザ更新のために法人の役員報酬はある程度の金額(20-30万)にしなければならず、

その上に個人の不動産所得をプラスして確定申告しますので、

個人の所得税・住民税が高くなってしまうことがあります。

経営管理ビザの更新の上では法人の形の方が入管に説明しやすく、

個人での不動産賃貸経営では説明がしにくい(不可能ではない)ためです。

 

また、このケースでは過小資本税制の適用により利息が経費算入できない可能性を

考慮する必要もあるでしょう。

1人親方 経営管理ビザ

 

日本の入管法は単純労働者の受け入れを認めていないため、建設業従事者は雇用される形でのビザ取得が難しいようです。

この抜け道として、会社を設立し経営管理ビザ(投資経営ビザ)を取得し、

下請け会社として工事業に従事する方法があります。

 

抜け道的な方法のような印象も受けますが、実際にかなりの数の社長さんたちが、

この方法でビザを取得しています。

(実際に日本で働いていれば、工事労働だけをするのではなく、貿易をはじめたり多角経営をしていくことが多いため、結果的に問題はなくなっていくという見方もあるようですね。)

 

経営管理ビザ(旧 投資経営ビザ)は何年間分を取得できるのか

 

一般論では初回は1年、次の更新はまた1年、その次になってようやく3年がもらえるといわれています。

1・1・3と覚えておきましょう。

もちろん、会社の売上・給料・家賃が審査上重要視されていますので、

その金額次第ということを忘れてはいけないでしょう。

 

 

高度人材ビザとは?

 

経営者として高い実績を有するか、医師・弁護士などがもらえる高度人材ビザ。

高度人材のビザを取るということは、初回からいきなり複数年の在留資格が得られることになります。

しかし、せっかくビザをとって日本で会社経営をしたところで、

役員報酬が月20-30万であれば、

「それってどこが高度人材なの?」という疑問を入管担当者が持つことは必至です。

 

初年度はともかくとしても、次回の経営管理ビザ更新時までには、高度人材として恥ずかしくない程度の、

「売上・給与・家賃」を用意しておいたほうが望ましいものと考えられます。

 

 

経営・管理ビザ (旧 投資・経営ビザ)

 

日本において行うことができる活動内容等

 

 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人(外国法人を含む。)に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動。

 該当例としては,外資系企業等の経営者,管理者など。

提出資料

 

  カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4

区分

(所属機関) (1) 日本の証券取引所に上場している企業

(2) 保険業を営む相互会社

(3) 外国の国又は地方公共団体

(4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人

提出資料 【共通】

 

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

 

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

 

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

 

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

         主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 5 株主名簿その他の投資額を明らかにする資料 1通

 

6 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合

 

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

 

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

 

地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等) 1通

 

(3)日本において管理者として雇用される場合

 

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

 

7 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書

(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

 

(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

 

8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

 

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

 

(3)登記事項証明書 1通

 

9 事務所用施設の存在を明らかにする資料

(1)不動産登記簿謄本 1通

 

(2)賃貸借契約書 1通

 

(3)その他の資料 1通

 

10 直近の年度の決算文書の写し 1通 10 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書。 1通

 

11 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

 

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかにする資料 1通

 

(2)上記(1)を除く機関の場合

 

(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

 

(2)次のいずれかの資料

 

ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通

イ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。 

※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。 

 

※※ 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示 

上記については,代理人,申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。 

※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。(以上、法務省HPより)

メモ: * は入力必須項目です

500万を投資して株式会社を設立すれば、学歴も不問であるビザ(在留資格)です。

ただし、500万円を実際に有る程度使う事が重要です。

複数の人数で設立したい場合、相当の規模でないと、全員は許可されません。

中小企業では1社1人の社長がいれば十分でしょうというのが入国管理局の審査です。

料理店、整体院、ネットショップを用いた貿易業務、勿論上場企業も当てはまります。

「管理者」でこのビザを得る場合、10年の実務経験(大学等の学歴含む)が必要になります。

川崎车站是个非常方便热闹的地方,徒步5分钟以内,就可以找到几家大型商场,音乐厅,健身房,图书馆,医院,电影院和区役所等政府部门,生活上工作上很方便。明后年,东芝本社和佳能工厂也都将移到川崎车站附近,估计以后越来越热闹。

 

川崎车站是个有特色的地方,西口和东口是截然不同的世界。西口发展起来不久,高楼大厦很多,很有现代大都市的感觉,加上大型购物商场,随时都是人很多。而东口是传统的日本老街,充满活力,价廉物美的商店很多,人情味很足,偶尔还可以在偏僻处看到些流浪汉。不过,这也是我在川崎买房子的一个原因,一个地方可以感受两种文化,是日本其他地方看不到的。

 

川崎车站是个吃喝嫖赌都有好去处,但对孩子的教育来说不太理想。个人觉得更适合单身,没有小孩的家庭,或小孩已经独立的家庭。对孩子还小的家庭来说,建议多考虑考虑。

 

川崎车站附近的小学和中学一般,好像在车站附近,只有区役所旁边的宫前小学比较有名,很多人专门搬到那一片,而西口的小学一般般。加上,东口过去10多分钟,就是有名的风俗区,据说南町周围有少许黑社会(网上查的)。除了河边,公园绿地也很少。

 

感觉港町和铃木町车站附近更适合有小孩的家庭。离赛马场和风俗街很远,车站前有大型商场等,交通也方便。

ALL rights reserved 川崎駅前签证中心

在留資格签证認定(从国内申请亲属过来)
在留資格签证変更(专门,大学毕业就职,国际结婚等)
在留期間签证更新許可(厨师更新,就职,日配更新等)
永住签证許可、帰化許可申請(日本国籍の取得)
投资经营,公司设立,会计记帐,税务申告等
不法滞在(黑转白)在留特別許可 仮放免手続
各種風俗許可認可相続/遺言書作成
 关于签证相谈无料

経営・管理ビザ

 

 外国人が日本国内で新たに会社を設立し事業を開始する場合や、新規事業の経営者として関与する場合が

 該当します。

 

 例えば、既に日本に留学生として来日している外国人や、日本国内の企業に勤務していた外国人が、

 独立し自分の会社を持つ、自分の店を持つといった場合が該当します。

 

  一方で、外資系企業の日本進出または日本の不動産等への投資目的で設立した会社を経営する場合のその経営者も、

 経営管理ビザ該当します。

 

 

 

 

 審査のポイント

 

外国人が日本で投資(会社設立・個人開業など)をして事業を起こす場合

 

・事業を営むための事業所として使用する施設が確保されていること。

 具体的には、代表者の住所と会社の住所が別の事務所になっていること、もしくは、

 同じ住所内であっても部屋で分けられている等事業所としての独立性が確保されていること。

 

 (自宅の住所スペースを通り抜けないと事務所スペースに入れないなど来客を考える場合に非現実的な間取りは、

  申請上不利になります。)

 

 

・その経営又は管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、

  定住者、特別永住者で常勤の職員が従事する規模であること。

 

 もしくは、年間500万円以上の投資を今後継続して日本国内で行っていくことのできる事業規模を確保すること。

 

 (売上高500万円未満の企業は申請上不利になります。)

 

 

 

外国人が日本で投資をした事業の管理に従事しようとする場合

 

・事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院で経営又は管理に係る科目を専攻した期間含む)を有し

・日本人と同等額以上の報酬を受けること(概ね月額20万円以上の報酬)

 

 

 

コラム1

設立時の資本金に関する注意点

 

合計500万円以上の事業投資をすることがビザの要件となっていますが、

実は資本金500万円以上は要件ではありません。

資本金以外の方法で事業投資したことが明らかであればよいのです。

しかし、実務上は入管にわかりやすく審査してもらうために資本金500万円以上とすることが圧倒的に多数です。

また、500万円よりも1000万円、1000万円よりも2000万円のほうが入管に与える印象がよくなることは

言うまでもありません。

 

更新時には会社の決算報告書を参照することによって、最初に投資された500万円の資本金が維持され、

その後も毎年500万円を上回る規模の事業投資が行われているかどうかが、

審査対象となります。

 

コラム2

常勤職員を2名以上雇用しているかどうか

 

入管法上は常勤職員を2名以上雇用しているかどうかが審査基準になっていますが、

入国管理局の内規により毎年500万円以上の事業支出が行われている規模であれば問題なし、

となっています。

しかし現実には「日本国内の雇用に貢献したかどうか」を入管は非常に重視しており、

雇用保険の加入実績を添付して申請した場合には、更新年数が1年から3年に延びている

(ほぼ同条件の2社の申請結果に差が出ている)という実例もあります。