飲食業の税務

 

1、売上の管理が肝心

 

飲食業と言えば、税理士としてまず思い浮かべるのは「抜き打ちの税務調査」という言葉でしょう。

抜き打ちしないといけないぐらい、現金商売について税務署は警戒をしており、

飲食業を営む人々の個性を税務署は信用していないと言えます。

 

申告書の書面添付や事業概況書に下記のようなコメントをしておくことによって、調査対象に選ばれにくくなる効果が期待できます。

 

・売り上げの管理はAirレジ(ピカイチやMAIDOSYSTEMでも可)でやっており日々のレジデータがリアルタイムで会計システムに連動しています。

 

2、まかない について

 

まかないについては諸説あると言ってよいでしょう。

まかないを自家消費として売上計上していないと、税務署は必ず指摘するのだと、税務調査対策本には記載があります。

 

ただ、当事務所でここ2年の間に経験した飲食業に関する3件の税務調査では、

(うち2件が予告無しだったのですが・・・)そんな話題は一切出て来ませんでした。

 

最近はこの論点は有名になりすぎ「うちの店ではまかないは有りません」「お客様が手を付けずに残したものは、皆で分けて持ち帰ったりすることは稀にありますが、賄いという形のものはありません。」と言い切ってしまう経営者も多いのかもしれません。

納税者が無いと言い切ったものを調査官が有ると立証するのは本当に骨が折れることです。

結果としてこのような指摘は減少傾向にあるのではないでしょうか。

 

3、「サービス」の処理

常連のお客さんだから、ボトルを1本サービスしてあげるという場合もあるでしょう。

この場合には、会計伝票には正規の売上代金を記載してから、売上値引きとして、マイナスし、

実際の会計代金と一致させましょう。

もし仮に税務調査で原価率の高さが問題となった場合には、「これだけのサービス値引きをしているんですよ」と証明ができるようになります。

4、クレジットカード利用料も売上

クレジットカードで会計する場合には、飲食代の10%を上乗せさせていただきます、というお店の場合、しっかりと会計伝票にこの10%分も記載しましょう。ささいなことが売上計上漏れにつながってしまいます。

貿易業の税務

在庫計上漏れのチェック

①期末近区の日付で仕入れた商品について、在庫に計上されていないか、本当に売り上げているのかのチェックは一点ずつ行われます。決算の段階から同様のチェックを会計事務所が行うことが大事です。

在庫への仕入れ諸掛り配賦漏れのチェック

輸出し海外の倉庫で保管している在庫には、輸送費用や現地の関税を配賦しなければなりません。商品代だけが在庫ではないのです。

輸入商品についても同様です。

ネットショップ(ECショップ)の税務

売掛金計上漏れのチェック

 

カード決済、代引き決済ともに売上入金時期は翌月以降となる可能性があります。売掛金計上もれのチェックは翌月・翌々月までの通帳を会計事務所に見せることで行いましょう。

もちろんですが、会社のクレジット売り上げや代引き売り上げを個人通帳に入金させていれば、

税務調査が入りやすくなります。経理処理しているかどうかは別として、税務署用語では「公表外口座」となってしまい、計上漏れの典型的なパターンだからです。