消費税還付(退税)に異常が生じている!?日本退税攻略(退税条件・退税流程)

(主に)中国人の経営する会社の代購・海淘消費税還付(退税)に異常が生じている。

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2021年の税制改正後も郵便局から輸出する代購で消費税還付する方法

2021年10月以降は、郵便局からの郵送の場合、EMSラベルに正しい売り上げ金額が記載されていないと、消費税還付はできなくなります。

しかし、下記の方法であれば、税制改正後も消費税還付が可能です。特に方法1・2の場合には、今までのEMSラベルへの記載方法を大きく変える必要はありません。詳細は川崎みらい税理士法人へお問い合わせください。実際に、方法1は複数件の税務調査で是認され、方法4は税務当局に対する更正の請求や行政指導としての還付審査で認められた実績があります。

 

方法1:

・国外の倉庫を契約し、日本から国外倉庫へ輸出、その後に国外倉庫から商品を顧客へ配送する方法

 

 ※親族宅などを倉庫として契約してもOK

  倉庫での組み立て、発送の様子などをビデオをに残せば税務調査の際に提出可能。

  日本国内から商品と包材を別々にEMSで出荷し、海外倉庫で梱包し直すなどすると尚 よいでしょう。海外倉庫内の組み立て作業の動画も証拠として保存しておきましょう。

 

 ※国外の自社倉庫への移送は消費税法上の「国外移送」となる。

 ゆえに、輸出免税の書類保存要件は適用されない。

 EMSで売値20万円超の品物を送付しても、海外倉庫宛であり、その後に国外において再出荷

 し売上ている場合には、課税売上にならない。 (出荷場所が国外であるため。)

 

【解説】

輸出免税:日本から海外顧客へ直接出荷をする貿易の場合

国外移送:日本から海外支店へ商品などを出荷し、その後現地で使用・販売等する場合

 

大まかに上記のような定義づけが出来ると思いますが、

輸出免税に関しては書類保存要件が詳細に定められているのに対し、

国外移送に関しては仕入税額控除の課税売上割合の特例規定でしか書類保存要件がありません。

 

つまり、

輸出免税の場合には輸出許可通知書などの書類を紛失すれば、課税売上扱いとなり、

日本に消費税を納めなければならなくなります。

国外移送の場合には、輸出許可通知書がないと課税売上扱いされる様な取り扱いはありません。

そこまで厳しくないということになります。

 

この解釈として、まず、

日本の消費税法は「国内において行われた資産の譲渡」に課税するものである

ということを忘れてはいけないと思います。

 

輸出免税については国内からの出荷として譲渡行為が行われていますから、

原則としては日本という国が消費税を課税することが出来る取引ですが、

書類保存要件のもとに、免税しているわけです。

(免税しないと、相手国に日本の消費税を価格転嫁させてしまうため)

 

一方で、国外移送の場合には、根本的に「国内において行われた資産の譲渡」ではありません。

つまり日本の課税権の完全な対象外です。(消費地課税主義)

もともと課税できない案件なのですから、あえて、書類保存要件を満たさないと消費税を課税するなどという条文を作ることはおかしいのです。このため、国外移送であれば、輸出証明が完璧でなくても、結果として消費税還付ができるという事になります。

 

方法2:

・2つの会社を作り、1社目(日本法人)は受託販売契約の委託者、2社目(海外法人または外国人個人)は受託販売契約の受託者となる方法。

委託者は商品を日本国内で受託者に引き渡し、受託者が輸出することとなるので、委託者側では、輸出証明が必要ありません。

 

委託者にとって日本で在庫を受託者に引き渡すのは

ただ預けただけであり資産の譲渡ではないですね。

 

委託商品が香港で売れれば、譲渡時の資産の所在地が国外ですので、

国外取引となる(輸出免税でないので輸出証明は不要)

 

委託者側はこの取引については、課税売上ゼロであり、問答無用で

仕入税額控除するということですね。

 

方法3:一番普通の方法

 

・税関に申告し、輸出許可通知書を取って輸出する(香港の倉庫経由などとし、関税がかからないようにする事で税負担を回避できる。)

 

2021年的税制改革后,通过邮局进行代购寄出的商品如何获得消费税退税?

 

自2021年10月起,如果通过邮局邮寄物品,如果EMS标签上未标明正确的销售金额,则无法获得消费税退税。但是,通过以下方法仍然可以获得消费税退税。特别是在方法1和方法2的情况下,不需要大幅更改以前的EMS标签记录方式。有关详细信息,请咨询川崎未来税务师事务所。实际上,方法1已经在多次税务审计中得到认可,方法4已经得到税务部门的更正申请和行政指导的退税审查的批准。

 

 方法1:签订国外仓库合同,从日本出口至国外仓库,然后从仓库发货给客户。※即使将亲戚的住宅等作为仓库也可以。如果将仓库中的组装和发货过程记录在视频中,则可以在税务审计时提交。最好将商品和包装材料分开通过EMS从日本国内出货,然后在海外仓库重新包装等。同时,将海外仓库内的组装操作记录下来,作为证据保存。

 

 ※将商品运送至海外自营仓库属于消费税法上的“国外运输”。因此,出口免税的文件保存要求不适用。即使通过EMS发送物品,因为其运送到海外仓库并在海外再次发货出售,因此不算作应税销售(由于出货地点在国外)。

 

 【解説】

出口免税:指直接从日本出口至海外客户的贸易情况

境外转移:指从日本出口至海外分公司等,并在当地使用、销售等的情况

大致上可以做出以上定义,但是对于出口免税,文件保存要件得到了详细的规定,而对于境外转移,只有在计算进项税额扣除的应税销售额特例规定中存在文件保存要求。

也就是说,在出口免税的情况下,如果遗失了出口许可证等文件,将被视为应税销售,并需要向日本纳税。

在境外转移的情况下,不存在没有出口许可证就被视为应税销售的情况。

 

 把这个解释放在前面,首先要记住的是,日本的消费税法是针对“在国内进行的资产转让”征税的。关于出口免税,由于从国内出货作为转让行为进行,原则上日本作为国家可以征收消费税,但在文件保存要求下,实现了免税。(如果不免税,日本的消费税就会转嫁到对方国家的价格上)。另一方面,对于国外运送的情况,根本上不属于“在国内进行的资产转让”。

 

也就是说,它是完全超出了日本的征税权范围之外的。(消费地税收原则)本来就是无法征税的事项,因此制定出不遵守文件保存要求就征收消费税等条款是不合理的。因此,即使国外运送的出口证明不完美,结果还是可以获得消费税退税。

  

方法2:

 

创建两家公司,第一家公司(日本法人)成为受托销售协议的委托方,第二家公司(海外法人或外国个人)成为受托方的方法。委托方在日本国内交付商品给受托方,由受托方出口,因此委托方不需要出口证明。

 

对于委托方来说,在日本向受托方交付库存只是存储,而不是资产转移。如果委托商品在香港销售,那么在转让时资产所在地在国外,因此成为国外交易(不是免税出口,因此不需要出口证明)。对于委托方来说,这项交易的应税销售额为零,可以无条件地扣除购进税额。

 

方法3:

最常见的方法

·向海关申报,取得出口许可证,出口(通过香港仓库等),以避免征收关税来避免税负。

 

方法4:そもそも郵便での販売は輸出免税ではなく国外移送の対象ではないか(根本から申告方針を覆すやり方)

郵便局から海外に輸出する場合の消費税の輸出免税の適用についてですが、
国際郵便・EMSはそもそもDDU条件での配達である様です。

 

DDU条件とは、日本語では「仕向地持込関税抜き渡し」であり、
DDP条件との違いは、関税負担の有無のみの様です。
商品のリスクと費用負担は、輸出先の客先倉庫等で移転することになります。

 

リスクと費用負担は、完全に商品の所有権移転とイコールではないですが、
ニアリーイコールではないかと思います。
「仕向地持込関税抜き渡し」による販売は国外取引であり、
消費税の対象外売上ということになり、
そもそも輸出免税や、輸出免税の書類保存要件の対象外ということにならないでしょうか。

https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/3-1.pdf?210901#page=5
------
(郵便物の帰属)
第6条  外国宛て郵便物は、本邦若しくは名宛国の法令又は第10
条(外国宛て郵便物として差し出すことができないもの)第1項
(1)若しくは(7)に掲げる物を包有する郵便物が継越国の法令に基づ
いて差し押さえられた場合又は当社が別に定める場合を除き、☆受取
人に配達される時まで差出人に帰属します☆。外国来郵便物も同様で
す。
------

上記を見れば、明らかに引渡し時には、外国にある資産ということになりますが、
国税不服審判所で争ったときに、そのような論点は出ていないようです。
税務訴訟ですら盲点になった、盲腸のような論点なのかもしれませんね。

改正の内容  (財務省 税制改正HPより)

 

郵便物として資産を輸出した場 合には、一定の事項が記載された帳簿又は物品受 領書等のどちらかを保存すれば輸出免税の適用を 受けることができることから、近年、郵便物とし て資産を輸出したものとして帳簿へ虚偽の記載を することで、実際には帳簿に記載された資産を輸 出していないにもかかわらず、輸出免税の適用を 受けるような事例が散見されています。  

 そこで、課税の適正化の観点から、郵便物として資産を輸出した場合の輸出免税の対象となる取 引であることの証明として、一定の事項が記載さ れた帳簿の保存ではなく、輸出した郵便物に貼付 した発送伝票の控えや日本郵便株式会社から交付 を受けた当該郵便物の引受証等の書類の保存を求 めることとされました(消規 5 ①二)

 

(注) 改正前において保存することとされていた帳 簿については、別途保存義務が課されている(消 法58)ため、改めて輸出免税の適用のための個 別の保存義務は課さないこととされました。  

 

 具体的には、以下に掲げる郵便物の種類の区分 に応じて、それぞれ次の書類の保存が求められる こととなります。

 

 ① 小包郵便物又は EMS 郵便物(以下「小包郵 便物等」といいます。):

以下イ及びロに掲げる 書類 

イ 日本郵便株式会社から交付を受けた当該小包郵便物等の引受けを証する書類 

ロ 当該小包郵便物等に貼り付け、又は添付した書類の写しで以下に掲げる事項が記載され たもの

・ 当該資産を輸出した事業者の氏名又は名称及び住所等 

・ 当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額 

・ 当該小包郵便物等の受取人の氏名又は名称及び住所等 

・ 日本郵便株式会社による当該小包郵便物等の引受けの年月日 

 

② 通常郵便物

日本郵便株式会社から交付を受 けた当該通常郵便物の引受けを証する書類で、 当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額 を追記したもの  

 

ここでいう通常郵便物、小包郵便物及び EMS 郵便物は、それぞれ万国郵便条約第 1 条に規定さ れており、日本においては、日本郵便株式会社の 国際郵便約款第 9 条(国際郵便物)に規定される 国際郵便物を指します。該当する郵便サービス及 び保存すべき書類は、具体的には以下の表のとお りです。 

※ 1  書状、印刷物、小形包装物及び盲人用郵便物は、別途、日本郵便株式会社の書留・保険付のオプション サービスを利用しない場合には、ご依頼主様(控)を受領できないため、輸出免税の適用を受けることは できません。 

※ 2  国際書留郵便ラベルを使用しない場合は「国際郵便物受領証」という名称に、オンラインシッピングツ ール等のサービスを使用して小形包装物、書状、印刷物、国際eパケット及び国際eパケットライトのラ ベルを作成した場合は「国際郵便物受領証(ご依頼主控)」又は「国際郵便物受領証(ご依頼主様控)」と いう名称になります。

 また、輸出をした資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額の記載が無い場合には 追記が必要となります。 

※ 3  日本郵便株式会社により、引き受けた日の日付印が押印された(記載された)ものに限ります。 

 

※ 4  オンラインシッピングツール等のサービスを使用してラベルを作成した場合においては、「ご依頼主控え」 という名称になります。  

 

【消費税還付・退税に関するブログ(ライブドアブログ)】

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追記 方法2について

通常は、ですが、輸出貿易などの知識経験がなく、為替リスクを嫌ったりする日本のドメスティック名企業の商品を、中国人の業者が受託販売の形で中国市場に持ち込むわけですから、当然日本国内引き渡しのケースが一般的かと思われます。もちろん、ほかのストーリーが考えられればよいと思いますが、どのような部分を疑問に思ったのですか。やはり自力で輸出できるのだから、そのまま売ればよいのに、という部分ですよね?(税務ではなく、取引としての不自然さ)
食器とか、ガラス細工とか、陶磁器とか、輸送コストが高く、輸送するたびに割れやすく、販売できなかった場合には買取になるような商品も世の中には多いと思います。そういったものは、「受託販売」「預かり在庫」になじむのかどうか(買い切りでは?)検討いただければと思います。
売れなかったら本当に日本に持って帰るのか、ということです。現地で安く売りさばくか、捨てるようなものは、受託販売に当てはまらないのではないでしょうか。
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越境ECの消費税還付留意点 川崎みらい税理士法人+川崎駅前行政書士事務所
実際の税務調査の着眼点から実務的に必要な対応をまとめました。
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(主に)中国人の経営する会社の消費税還付(退税)に異常が生じている。

 

平成27年7月以降、国税局が輸出免税の書類保存要件を厳格に審査するように、

各税務署に通達を出したためだ。

 

問題となる通達は「郵便局のEMS、SAL便などで同じ日付で同じ相手に20万円以上輸出している場合には、輸出許可証の保管がないと消費税還付を認めない」というものである。 

※20万円以上のものを輸出する場合には郵便局に申請し輸出許可証をもらわなくてはならない。

 https://www.post.japanpost.jp/whats_new/2008/1014_01_c02.pdf

 

同様の規定は平成元年から存在したが、いままで税務調査の現場で厳密にチェックされていたとは

言い難い。 

今回の通達で税務署内で改めて注意喚起されたことによって、

このことが厳密にチェックされ始めると、何が不都合なのかというと、中国人独特の商慣行に起因する。

 

彼らは郵送中の盗難事故を恐れるため、また、中国入国時の関税をごまかすために、

EMSに本来の商品金額(売上金額)を書かない。

ものすごく安い金額を記載するため日本の郵便局は輸出許可証を発行しないのだ。

 

(郵便局員から、「金額は適当でいいよ」とアドバイスされたという話もちらほら聞くが、おそらく郵便局員に悪気はないのだろう・・。)

  

こうして輸出許可証がないために輸出免税が認められないと、消費税還付が受けられないだけではない、税務調査によって、輸出売上金額についても10%の日本の消費税を徴収されてしまうのだ。

もらえるはずの10%を払わされるのは衝撃的である。

 

川崎駅6分の川崎みらい税理士法人 中国人スタッフ10名在籍中国語韓国語対応の税理士事務所

荷物の内容品の金額が20万円を超えると・・・

1つの荷物内の商品合計金額が20万円以上だった場合には、特別な通関手続きが必要になります。
手続きのためには注文明細などの資料が必要になります。
通関手続きは約1週間ほどかかり、お届け先国の税関で課税される可能性が高くなります。

そんなことはおかしい!?輸出しているのに!?

 「そんなことはおかしい!」と思われる納税者も多いことだと思う。

輸出免税の制度の趣旨は、

「あくまで日本の消費税は日本国内で消費される商品に課税するのであり、

 外国に輸出する商品は免税とする」ものだからだ。

 

このままでは、日本の消費税と、

(中国入国時に課税される)中国の消費税を両方負担することになりかねない。

(入国時の税金をごまかしているのでは?という指摘はたしかにしたくなるが・・)

 

輸出許可証はなくても、EMSの送り状くらいは保管している、それをみれば輸出したことは明らかじゃないか、と言いたくもなる。 

この問題に解決策はあるのか?概ね解決策は4通りあるように思われる。

 

①ひとつ目は、EMSで1日20万円以上の物品は送らない、

 別の日付の別の便にするなど、

 とにかく小分けにして輸出すること。

  取り扱う商品が洋服など少額な物品であれば、

 この方法が効果的だが、ブランド物の時計や貴金属には不向きかもしれない。

 

 会社で保管する帳簿には、20万円未満かどうかの判定が簡単にできるように記録しておく。

 この場合には、会計ソフトを使用するよりもExcelで作成したほうが便利だ。

 

②ふたつ目は、輸出許可証を発行してくれる物流会社を利用することだ。

 日本郵便のEMSより多少割高かもしれないが、

 来年には10%になる消費税の還付金額と比べれば、

 おそらく払う価値はある。

 

③3つ目、

 EMSで20万円以上は免税がダメ、

 というのは輸出売上に関してである。

  その会社が輸出して、

 海外の自社倉庫や知人の倉庫に保管し、

 そこから客先へ出荷販売する分(輸出売上ではなく国外売上)については、

 20万円以上でもOK。

 

 つまり日本から直送せずに、

 海外現地の倉庫からの出荷を行うように、

 物流を変えていくことが解決策になる。

 

④4つ目 

 日本法人では売上を上げなければいい。

 そうすれば、前述の輸出免税の書類保存要件の制限は受けなくなる。

  中国人経営者は中国だけに会社を持ち、日本では仕入行為だけを行う。

 

 日本から輸出販売するのではなく、日本で仕入れた自社の商品を、

 中国の本社に発送しているだけ。

 この状態でも消費税還付は受けられるし、

 前述の輸出免税の書類保存要件の制限は受けなくなる。

 

 EMSで20万円以上なら、輸出許可証を、というのはあくまでも、

 日本の会社が輸出売上を計上する場合の規定だからだ。

 

 でも、日本で売上をあげないと投資ビザがとれなくなる、

 という在日中国人の方々は、

 日本で市場調査やHP作成を目的とする別会社を立ち上げ、

 中国にある会社から海外送金で売上をもらってはいかがだろうか。

 (この会社は仕入や輸出とは関係させない。)

  

 消費税率が上がるのをきっかけに、消費税還付の税務調査は、

 ますます増加することが予想され、

 税務署にもますます増える中国人輸出業者に対するノウハウ、

 傾向と対策が蓄積されていくのではないだろうか。

 

 特に輸出許可証がない状況で還付申請を行えば、100%税務調査があると思って間違いない。

  

※ 上記①③④の方法について、完全にノーリスクというわけではない。

  EMSに実際の販売金額を記載していない(虚偽の金額や物品内容を記載している)時点で、

  これでは資産が輸出されたかどうかの事実関係が把握できないと、

  税務署が主張する可能性はどうしても残る。

  (現実に、中小企業を対象にそこまで厳しい税務調査は行われないと思うし、

   私が実際に経験した税務調査では、EMS送り状に虚偽の金額が記載されていても、

   内容品目と数量が正規のものであれば、最終的には、輸出免税を認めてもらうことができた。

   輸出免税NGとなった事例は今のところ見聞きしないが、念のため。)

 

  特に売上金額の信ぴょう性については、売上代金を口座へ入金したり、

  現金出納帳を完備するなどの方法で担保しなければ、税務署に納得してもらうことは

  難しい。(EMS送り状に虚偽の金額を書いているので) 

  もしEMS送り状に記載している数量すらも実際と異なる場合には、別途パッキングリストを

  作成するくらいの手間をかける必要もあるだろう。

 

  税務調査官にしてみれば、このような行為は貿易ではなく「密輸」であり、

  同情の余地はないという態度をとることも十分想定される。

 

  クリーンハンドの原則という法律用語がある。

  法律は、法律を守っていないものを救済しない、

  そもそも違法性のある行為については、法律は救済しないという意味だ。

  税務署の方々の思想の根底には、このクリーンハンドの原則に近いものを感じる。

  ひとつ違法性のある行為を行えば、日本の法令であろうと、なかろうと基本的に税務署は味方

  してくれにくいということを念頭に置く必要がある。

   

※ なお、上記①~④の提案は、税務調査を受けたうえでの経験から考案したもので、

  税法の抜け道を探そうという趣旨ではなく、

  実際に輸出しているにもかかわらず書類保存要件(形式要件)をみたさないために輸出免税

  が受けられないケースに対処するため(輸出免税制度の当初の趣旨を柔軟に実現するため)に、

  アドバイスとして記載しているものです。 

  弊社では他社と違い高額な消費税還付の成功報酬などは一切受け取っていませんし、

  反権力的な思想や、税法をテクニックとして使ってよいというような安易な発想は

      持っておりません。消費税法に書類保存要件がある意義も充分に理解しております。

   ものごとの形式ではなく、本質を重視して税務に反映するべきだと考えており、

  便宜的に上記のような方法論を提案する次第です。ご理解のうえお読みいただけると幸いです。

 

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1期目から税務調査が来てしまう・・・

輸出許可証がない形で消費税還付の申告を行っていて、何が一番いやかと言うと、

設立1期目から税務調査が来てしまう可能性が非常に高いということです。

 

通常、税務調査は早くても3期目が終わった後でないと来ません。

普通ならそのころまでには会社と税理士がお互いのやり方になれ、信頼関係がうまくできています。

 

でも1期目でいきなり税務調査に来られると、かなり厳しい状況(会社も税理士もお互いにまだ慣れておらず、未熟な経理体制だったりします)が当然露見してしまいます。 

会社経営者1年生であれば、なおさらでしょう。

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免税店で仕入れ行為をしてはいけません!

日本国内にある免税店はあくまで旅行者が個人的に楽しむものを購入する場所として、消費税法で規定されています。

ここで貿易の仕入れ行為を行うことは厳禁です。

貿易会社は正々堂々と輸出免税の申告を会社として行い、税務署から還付をうけるべきです。

 

免税店にいってほかの旅行者のパスポートを借りて仕入れを行うような行為は、

消費税法に定める罰金または懲役刑の可能性があります。

仕入れ担当者個人の問題ではなく、会社として不正に関与したとされる可能性があります。

 

また、パスポートを使用させた旅行者(非居住者)は税務署から消費税額を徴収されることになります。

 

(※そのような仕入れ領収書を目にすることが多くなってきたため、平成28年3月追記)

 

 

税務調査上のテクニック

 

消費税の還付申告のあと、税務署の職員が税務調査または行政指導としての接触をしてくることになりますが、

輸出許可証がなく、貿易に関する入出金について日本国内の口座を通していないような場合、

「本当にこの法人が貿易を行っているのか」

「他人からもらってきた領収書ではないのか」

といったことから、疑いの目で見られることになります。

 

例えば、このような質問をされます。

「本当にあなたの会社で貿易をしているのであれば、発注者からの注文書やメール、オーダーシートのFAXが残っているはずです、見せてください」

「EMS送り状に書いてある差出人はあなたの会社自体ではなく、従業員個人名ではないですか。

 この貿易は会社ではなく個人がおこなったものでしょう?」

 

日本の消費税還付制度は、事前に届け出が必要なため、

届け出をしている会社は輸出しておらず、ほかの人が輸出貿易をしているということにすれば、

税務署は還付をせずに済むからです。

 

このような質問をしてみて、納税者の反応を見極めている側面もあるのでしょう。

越境ECでの消費税還付申告などの注意点

 

日本から外国に商品を輸出する場合に消費税を還付することが出来るということは

ご存知の方が多いと思いますが、具体的な注意点と実際に税務調査で指摘されることの多い

ポイントについて、税務と在留資格の観点両方から記載していきます。

(1)輸出の方法に関する論点(EMSは要注意)

輸出方法には大きく2つあります。

①EMS便などの郵便物として日本郵政から輸出する方法と、②それ以外の方法です。

②の場合には確実に輸出許可通知書が受け取れますので、それを保管すれば消費税還付は

問題ありません。

②なら税関検査が⼊っているため、税務署は税関⻑の発⾏する輸出許可通知書を信⽤

するというわけです。

では、問題の①について税務調査でチェックされるポイントは重要性の順番で下記の通りです。

1、EMSラベル(送り状控え)の保存

2、どの商品をどのEMSラベルで輸出したか記録が残っているか

3、EMSの中に1 便あたり20 万円以上の売値のものが⼊っていないか

4、EMSラベルの送り主が還付申告者と一致しているか

5、EMSラベルの商品内容が仕⼊領収書と一致しているか

6、EMSラベルの記載金額が売上申告額と一致しているか

1については全件確認されるわけではありません。大量に紛失していなければ大丈夫です。

2についてはWEBシステムでもExcel でもよいのですが、台帳をつける様にしましょう。

3については税務調査でも確認が難しい内容になるので、

一般的には、決済内容の一覧(Alipay やPaypal の明細など)を税務職員がUSB に⼊れて

持帰り、署内のパソコンで20 万円以上の⼊金がないかどうか確認されます。

4 稀に従業員個人名義での出荷の際に、確認を受ける程度であり大きな問題にはなりません。

5 あまりにも不一致箇所が多いと思われる場合の留意事項となります。

しかし、税関対策などのために意図的違う商品名を記載しているケースでは要注意でしょ

う。

6 税関対策や盗難対策で低い金額を書く人が非常に多いのですが、原則としてNG なのは間

違いないでしょう。

私が対応した税務調査の99%ではこの論点は不問ですが、いつまでも大丈夫だとは限りま

せん。

(2)、個人通帳に関する論点

法人として法人税・消費税の申告をしていながら、税務調査時に代表者個人通帳の⼊出金内容

について

調査官から確認をされる例は非常に多いと思います。

法律上何故この様なことが許されるのでしょう。

根拠としては「反面調査」というもので法人が代表者に給与を支払っている以上、あるいは代

表者からの借⼊が

ある以上、支払や返済の状況を確認するために調査官が個人通帳を閲覧する権限があるのです。

仮に代表者が拒否したとしても、通常は銀⾏などに問い合わせすることにより税務署は通帳の

内容を⽤意に把握します。

①輸出貿易を⾏っているとして消費税の還付申告をしていた法人の代表者個人口座に

アマゾンジャパンと楽天からの⼊金があるケース

②法人の帳簿に計上してある仕⼊と明らかに別の仕⼊取引が、代表者個人通帳から支払わ

れているケース

上記①のケースでは課税売上の計上漏れ+役員賞与として多額の追徴課税となります。

しかし、例外的に外国にいる知人のビジネスであり⼊金口座を貸しているだけだと説明して

課税処分を逃れたケースを2−3 例見ております。

この場合には、⼊金後すぐに海外送金していることが証明できたので税務署は課税を見送りま

したが、

海外送金ですので相手先の詳細も確認できませんし、

口座を貸しているにしても手数料をもらっていなかったのかなど、個人的には疑問の残る甘め

の税務調査だった

と記憶しています。

②のケースに関しては完全に税理士に秘密で帳簿外の取引となっており、

仕⼊高に対しておおよその利益率を加算し売上計上漏れと役員貸付金という処分となりました。

また、上記以外にも、

会社の設立以前、または留学生から経営管理に在留資格の変更許可が下りる前の時期に、

個人口座に⼊出金があるケースも実務上は大変多いのですが、

その様なケースは税務と在留資格の両方の面から違法な状態と言えるでしょう。

詳細はリンク先をご覧ください。

リンク「経営管理の在留資格が許可される以前にも個人通帳に⼊出金がある場合の対応」

https://atc25.jimdo.com/blog/

(3)売掛金の計上と在庫に関する論点

税務上の売上計上は原則として商品出荷時に⾏う必要がありますが、EC サイトの場合には

サイトのエスクロー機能により売上代金の⼊金が商品到着確認時となる事が多いため、

Alipay やpaypal の⼊金をもとに検収基準で売上計上する会社も多い様です。

しかし、検収基準は本来であれば製造業などで相手先の基準を満たす商品を納品できているか

検品される場合の売上計上基準ですので、

貿易業・通販事業での適⽤が可能なのかどうか疑問の残るところです。

通常は貿易業では出港日での売上計上となります。

仮に検収基準による場合でも下記の対応が必要ですのでご注意ください。

・商品が到着しても到着連絡をEC サイトに送っていない顧客分の売上代金の売掛金計上

・出荷後、顧客に未到着である状態の商品も在庫計上を⾏う(輸送中在庫と輸出諸掛の在庫計

上)

・期末に近い日付で仕⼊れた商品の在庫表への計上

・在庫表に関して外国通貨が混在している場合に、日本円換算を正しく⾏うこと

(コラム)仕入れた商品の領収書や納品書がもらえない場合

 

輸出免税による消費税還付を受けたいが、仕入れた商品の領収書や納品書がもらえないというご相談はよくあります。wechatグループで名前と口座番号だけを聞いて取引し、領収書や納品書がもらえなかった、相手の住所も知らないというものです。

実は消費税法では仕入先が発行した領収書や納品書ではなく、下記のような書類で代用することも認めています。

 

①税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存で代用

 

②税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載

 

③仕入を行った事業者が自ら作成する仕入明細書、仕入計算書等で下記の事項が記載されたものについて、仕入れ先の確認を受けて保管する。

1書類作成者の氏名又は名称 2相手方の氏名又は名称 3取引年月日 4取引内容 5取引金額(税込み)

(コラム)貿易での売上計上基準と税務上の盲点

貿易での売り上げ計上基準には複数あり、そのどれもが「継続適用を条件に」税務上認められています。

・出荷日基準(自社倉庫から出荷した日に売上計上)

・船積日基準(港や空港で出荷した日に売上計上)

・通関日基準(税関で通関した日 〃 )

・船積書類作成日基準(海運代理店がB/Lを作成した日 〃 )

・陸揚日基準 (相手港に陸揚げされた日  〃  )

・到着日基準(お客様に商品が到着した日  〃  )

 

重要なのは、売上計上した部分の商品に対応するものだけが仕入れとして決算書に計上され、それ以外のものは在庫として資産計上する必要があることです。

売上を到着日基準で計上しているのであれば、輸送中の在庫(先方への未着品)などの計上もれに注意しないとなりません。

これらの論点は、消費税還付のチェックとのための税務調査で偶然発覚することも多いのです。

输出贸易时消费税退税的注意点

 

1 关于收据(領収書)・帐单(請求書).

进货时的收据・帐单的收件人姓名须写公司的名字(不是个人的名字).

可以说明进货的商品名称,价格,从哪里购买的资料,包括收货单(納品書)须全部保存.

能够确认公司的名称,地址,电话号码,商品内容等很重要.

特别是标价数十万日元的发票是税务调查的重点对象, 可以把这种发票的复印件带回去.

 

2 关于EMS的发票

EMS的发票须全部保存.

发票上要填写正确的金额(货物的售价).

发票的寄出人须填写公司名称.

一次邮寄超过20万日元(货物的售价)的时候,会从邮局那里收到输出许可通知书,这份输出许可通知书须保存.

注意不要低价申告.

 

3 关于销售额

中国的关于销售额的存折,支付宝等客观资料须保存.决算时,需要以这些资料为基础计算销售额.

关于在什么时候,什么地点,以多少价格,卖给了谁的记录须保留.

 

4 尽量减少通过个人帐户的交易

公司法人代表的个人帐户如果有不特定大量的出入金额,会被税务局怀疑利用个人帐户隐瞒公司的销售额.税务局有不经过本人允许也可以阅览帐户的权限.

 

5 须在公司的总店(总部)所在地从事业务活动

税务局为了确认公司总店,有可能会在没有事前联系的情况下到访.公司的总店不存在或者空着等的情况下,很容易被进行税务调查.

 

6 乐天的ID和YAHOO的ID,帐户不要借給别人

只是把ID,帐户借给别人,税务局也会认为是(ID或帐户)的名义人在从事商务活动,而没有进行申告.这是税务调查的对象.

 

上述的全部资料都有被保存9年的义务.即使消费税一度被退还,几年后进行税务调查时,也可能会因为没有保存资料,让你再次支付消费税.

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仕入れに使用するポイントカードの取り扱い.pdf
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日本からの輸出貿易で

消費税還付を受ける際の注意点

 

1、領収書・請求書について

 

仕入れの請求書・領収書の宛名が法人名であること

(個人名ではないこと)

納品書も含め、何をいくら誰から仕入れたのかを説明できる書類を全て保管しておく必要があります。

 

会社名、住所、電話番号、商品内容などを確認できることが重要です。特に1件数十万円の領収書は税務調査で重点的にチェックされ、コピーを持ち帰られます。

 

 

2、EMS送り状について

 

EMSの送り状を全て保管していること

送り状には正しい金額(販売金額)を記載していること

送り状の差出人が法人名であること

ひとつの便あたり20万円以上の場合(販売金額)は、郵便局から輸出許可通知書をもらうので、これを保存すること。

 

 

3、売上について

 

売上について、中国側の通帳、支付宝など、客観的資料を保管し、これをもとに決算上の売上を計上することが必要です。

誰にいつ何をいくらで売ったかの記録を残しておく必要があります。

 

 

4、個人口座での取引をなるべく減らすこと

 

法人代表者の個人口座に不特定多数の入出金があると、税務署は、会社の売り上げを隠すために個人口座を利用しているのではないかという疑いを持ちます。税務署は口座を本人の承諾なしに閲覧する権限があります。

 

5、会社の本店所在地で事業を行うこと

 

税務署は本店所在地の様子を確認するために連絡無しで訪問することがあります。本店所在地が実在しない、空室になっているなどのケースでは非常に税務調査につながりやすくなってしまいます。

 

 

6、楽天IDやYahoo!ID、預金口座を他人に貸さないこと

 

他人にIDや口座を貸していても、税務署は名義人が商売をしていて無申告であると予測して、税務調査にやってきます。

 

 

 

 

※  上記のすべての書類は9年間の保管義務があります。一度消費税が還付されていても、数年後の税務調査時に書類が保管されていないことを理由に、消費税を払わされてしまう可能性があります。

EMS送り状は保管してください!(送り主は会社名で)

納品書(仕入)の保存が一番大事です!

倉庫転送会社の消費税還付の可否

 (質問)

私は倉庫転送会社を経営しています。

外国のお客様が日本のネットショップで購入した日本商品を弊社の所在地へ発送してから、

弊社よりお客様の宛先に国際EMSで発送することが弊社の主な業務です。

 

お客様自身が購入した商品のネットショップの納品書(お届け先はすべて弊社)と

EMSの輸出許可書はすべて備えております。

 

この場合に輸出免税の消費税還付を受けることができますか?

(ご回答) 

はじめまして、税理士の田中でございます。お問い合わせありがとうございました。

 日本からの輸出で消費税還付を受けるためには、

次の2パターンがあります。

 

1 自分で仕入れたものの輸出について消費税還付申告

2 外国にいる知人が購入した仕入商品について代理人(納税管理人)として消費税還付申告

 

御社の場合、1ではなく、2に該当するかと思いますが、

2の申請をするためには、

購入者(お客さん)1人ずつについて税務署に対し「納税管理人の申請」をする必要があります。

 

「納税管理人の申請」を1件1件おこなっていくのは、ある程度手間がかかりますので、

例えば年間数百万円購入するようなお客さんについてのみ、

「納税管理人」として申請することが現実的ではないでしょうか。

 

なお、前提として、お客様からは、御社が「納税管理人」として消費税還付を受けることを了承していただく必要があります。

 

お客様にとって、今年(今期)が日本での仕入れ活動を始めた初年度であれば、

今年(今期)からすぐ還付を受けられるのですが、

以前から仕入れをしている場合には、

次期(1-3か月後)の分から消費税還付(退税)を受けるかたちになります。

 

また、弊社では上記のほか一定の手法によって転送倉庫事業者様の消費税還付を可能にするスキームをご提案しております。社外秘となりますので是非個別にお問い合わせ頂ければ幸いです。

越境EC事業者が日本の倉庫転送サービスを利用する場合の消費税還付等について

(質問)

非居住者が日本での仕入れにより消費税還付申告を行う場合について

 非居住者Aは日本のECサイト楽天により商品を注文し、

 商品はいったん日本国内の倉庫会社に納品されたうえで、

 倉庫会社の転送サービスにより国外のエンドユーザー(Aの顧客)に

 対して直接輸出されます。

 (ご質問1消費税について)

 この場合は、非居住者Aは日本国内において課税仕入れを行っていることには間違いないと思いますが、

 資産の譲渡等を日本国内において行った取り扱いになりますでしょうか。

 ※ 納税管理人を立てて消費税還付申告を行うことを検討しております。

 (ご質問2法人税について)

 この場合、非居住者Aは日本国内において倉庫(他の利用者と共用の転送サービス)しか有さないこととなりますので、

 AmazonのPE認定事件の考え方からすると、

 法人税の申告義務はないと理解してよろしいでしょうか。

 Amazonの判決では日米租税条約が判断材料になったと聞いておりますが、

 今回の非居住者Aは中国在住の自営業者となります。

 よろしくお願い申し上げます。

 

(回答)

ECサイトを利用した取引に係る消費税の課税関係

 消費税は、国内において事業者が課税仕入れを行った場合には仕入税額控除をす

ることとしています(消法 30①)。

 この場合の課税仕入れとは、他の者から資産の譲渡、資産の貸付又は役務の提供

を受けることをいい(消法 2①十二)、事例の場合には資産の譲渡取引ですから国

内において資産の引渡しがされている場合には国内において行う課税仕入れに該

当し仕入税額控除の対象になるものと考えます。

 また、商品を国外に輸送する場合には輸出免税の対象になります(消法 7①)。

 事例においては、Aと国内の事業者との取引及びエンドユーザーとの取引関係が

明確ではありませんから断定的な回答は困難です。

 これらのことを前提として質問の範囲内で考えられることを踏まえて検討する

と、次のとおりとなります。

1 Aが国内の事業者から仕入れてそれを輸出している場合

 国内事業者の売上先がAとなっており、Aに対して消費税等が請求されている

場合には国内事業者のAに対する課税売上げ及びAの課税仕入れに該当し、Aに

おいて仕入税額控除の対象になるものと考えます。

 この場合において、国外への転送サービスに係る輸出申告の輸出者がAになっ

ている場合にはAにおいて輸出免税の適用がありますが、輸出免税の適用を受け

るためには税関長の輸出許可書の保存が必要となります(消法 7①、②、消規 5

①)。

2 Aが国内事業者とエンドユーザーの取引を仲介している場合

 国内事業者の売上げ先がエンドユーザーとなっており、国内事業者が転送サー

ビスを利用して輸出している場合には、輸出免税の適用者は国内事業者となり、

Aは仲介手数料を消費税の課税売上げとすることになるものと考えます。 

 

国内に有する共用倉庫が恒久的施設に該当するかどうか

 確かに、倉庫は、倉庫業者がその事業の用に供するものだけが、恒久的施設に該

当します(法法 2 十二の十八イ、法令 4 の 4①一)。

 

 一方、外国法人のために、顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、

かつ、その資産を顧客の要求に応じて引き渡す者(在庫管理人)は、恒久的施設に

該当します(法法 2 十二の十八ハ、法令 4 の 4③二)。

 ご照会の場合には、この在庫管理人に該当する場合には、この恒久的施設

に帰属する所得は、申告を要するものと考えます。 

当該倉庫が「顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管している」かどうか

が大きなポイントになると考えられます。

国外売上による消費税還付について

 

質問

消費税法における、国外売上の取り扱いについてご質問させていただきます。
商品を日本から輸出する場合の輸出免税については、
書類の保存要件が課されており輸出許可通知書または、
EMSの送り状などの保存がなければ免税の適用がありません。
これに対し、国外に一度持ち出し、国外における資産の譲渡を行った
場合については、書類の保存要件を明確に記載する条文が見当たりません。
(質問1)
このような国外資産の譲渡に該当する場合であっても、
当該資産について輸出許可通知書の保存を要件に売上の不課税
が適用されると解するべきでしょうか。
それとも、その他の状況からの総合判断で輸出され国外で譲渡された
ことが明瞭であれば、売上の不課税が認められるのでしょうか。
(質問2)
非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
規定には書類保存要件がありますが、
あくまで課税売上割合の計算に関して規定しており、
売上にかかる消費税が不課税かどうかについては無関係のように思いますが、
そのような理解は正しいでしょうか。

 

回答

国外取引であることの証明
消費税においては、輸出免税取引や仕入税額控除の適用等においては、輸出証明
や請求書等の書類による証明が求められるものがあることは質問にあるとおりで
す(消法7②,30⑦等)。
資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、消費税法第4 条第3
項《課税の対象》及び消費税法施行令第6 条《資産の譲渡等が国内において行われ
たかどうかの判定》により行うこととされており、これらの規定においては、書類
による証明まで求めているものではありません。
事例の取引は資産の譲渡に該当するものですから、譲渡の時における資産の所在
場所が国外であれば、国外取引に該当することになります。
これらのことを前提として事例について検討すると次のとおりとなります。

 

質問1 について
輸出証明等については、税関長の証明のように証明の方法が規定されていますが、
国内取引の判定においては譲渡の時における資産の所在場所が明らかにされれば

よいことになりますから、取引の事実関係等において客観的に資産の所在場所が明
らかにされれば、問題ないと考えます。
資産の所在場所が国外であることの証明の手段として、過去の輸出証明を活用し
国外に持ち出されたことの証明とすることは有効な方法と考えます。

 

質問2 について
非課税資産の輸出取引等に係る輸出証明と国外取引の判定のための証明は別の
ものと考えられ、質問の考え方で問題ないと考えます。

 

消費税の還付申告に期限はあるのか

 

質問 当社は課税期間を1か月ごとに短縮して毎月消費税還付を受けていた法人ですが、

   最近仕事が忙しくなり、会計事務所に資料を送ることができていません。

   税務署からは消費税の申告をするように電話が何回もかかってきていますが、どのくらい待ってもらえるものでしょうか?

 

 

回答 まず、第一に消費税還付は納税者が「することができるもの」であって、しなければならないものではありませんので期限はありません。この点、税務署職員の方々の中にも時に勘違いされている方もいらっしゃるので要注意です。

しかしながら、税務署としては申告されるまでは納税申告か還付申告かがわからないまま待っているという事情もあり、ある程度の申告の催促をしてくることはやむを得ないでしょう。

実際に弊社のお客様でも1か月ごとの短縮をしていながら、決算時にまとめて申告する会社もいらっしゃいますが、できる限り毎月月次決算が組めるように改善することをお勧めします。

取引先の代理で輸出を行った場合の消費税還付の可否

 

(前提条件)

内国法人A社は内国法人B社から商品を仕入れ、日本に支店のない外国法人C社に輸出販売を行っております。

この場合において、A社はB社に商品代を支払っておりますが、

商品はB社倉庫からC社に直接発送されており、

通関における名義はA社になっている状況です。

A社は課税事業者であり、消費税の還付申告を行いますが、

B社は免税事業者です。

さらに、A社が消費税還付を受けた際には、B社に消費税相当額を追加で支払う

約束がされております。

(ご質問1)

上記前提の上で、上記商品について、A社がB社から本当に商品の仕入れを行ったかが税務上問題になると思いますが、

商品をB社からC社へ直接発送したことをもって、

A社側の仕入税額控除が否認されることがありえるでしょうか。

ちなみに、輸送費用はA社が負担しており、B社はA社に対し一定の利益を上乗せして販売しているものとします。

(ご質問2)

A社が消費税還付を受けた後の、

A社からB社に対する消費税相当額の支払いは、

当該輸出から数か月後に行われることになります。

仕入れ代金の追加支払いとして、法人税法上の損金算入が認められるでしょうか。

寄付金を認定される要素がありますでしょうか。

 

(回答)消費税の仕入税額控除の適用の可否

 消費税は、国内において事業者が課税仕入れを行った場合には仕入税額の控除を

することとされていますが(消法 30⑦)、仕入税額の控除をするためには課税仕入

れに係る帳簿及び請求書等の保存が必要となります(消法 30⑦)。

 また、消費税は事業者が輸出取引又は輸出類似取引を行った場合には、輸出免税

として消費税を免除することとしています(消法 7①)が、輸出免税の適用を受け

るためにはその取引が輸出取引に該当することの証明書等の保存が必要であり(消

法 7②、消規 5)、事例の輸出取引の場合には税関長の輸出許可書が証明書となりま

す(消規 5①一)。

 これらのことを踏まえて事例について検討すると、次のとおりとなります。

質問1について

 事例のA社とB社の取引を見れば、B社の国内倉庫渡しによりB社からA社の資

産の譲渡が行われたものであり、国内取引に該当することから、B社の課税売上げ、

A社の課税仕入れに該当し、A社はこの取引に係る課税仕入れの内容を帳簿に記載

するとともにB社から交付を受ける請求書等を保存することを要件として仕入税

額控除をすることは可能と考えます。

 消費税相当額の追加払いについても、その金額に係る帳簿及び請求書等の保存を

要件として仕入税額控除をすることが可能であることは同様と考えます。

 なお、消費税の仕入税額控除と輸出免税の適用は格別の取引として判定されるも

のであり、事例の輸出取引に係る資産の所在場所がB社の国内倉庫であることをも

って仕入税額控除ができないことにはならないものと考えます。

 したがって、上記の要件を満たしている限りにおいては、仕入税額控除を否認さ

れることはないものと考えます。 

 

(回答)還付消費税相当額の支払の可否

 

ご質問 2 の場合には、そもそも、ご質問の取引が A 社と B 社との間の売買取引な

のか、A 社による B 社の輸出販売の委託関係(名義貸し)なのかということが問題

です。この点は、ご質問 1 に関連する問題でもあり、ご質問の取引(スキーム)を

行う理由を問われることになると考えます。

仮に、A 社による B 社の輸出販売の委託関係(名義貸し)だとすると、輸出免税

に係る還付金相当額の支払については、その委託関係(名義貸し)を前提として処

理することになりますので、A 社においては、B 社からの仕入に係る代金、輸出販

売に係る対価及び輸出免税に係る還付金相当額につき仮勘定として処理すること

になると考えられます。

ただし、この委託関係(名義貸し)の場合には、B 社が免税事業者である場合に

は、脱法行為として問題視される可能性があります。したがって、B 社が免税事業

者の場合には、むしろ、課税事業者となることを選択して、B 社が輸出免税を適用

するということの方が現実的であると考えます。

また、仮に、A 社と B 社との間の売買取引である場合には、A 社における輸出免

税に係る還付金相当額を B 社に支払う理由はないと考えられます。この場合には、

寄附金として処理することが相当であると考えます。ただし、寄附金処理をすれば

事足りるといったものではなく、この取引そのものが不自然な取引として問題とな

る可能性があります。

ご質問の場合には、以上のような問題点を踏まえて検討する必要があると考えます。 

 

名義貸し事業者による輸出の場合


実際の輸出者及び名義貸しに係る友好商社等は、次の措置を講ずることを条件に、輸出申告書の名義にかかわらず、実際の輸出者が輸出免税制度の適用を受けることが出来ます。

 

【実際の輸出者が講ずる措置】
実際の輸出者は、輸出申告書等の原本を保存するとともに、名義貸しに係る事業者に対して輸出免税制度の適用がない旨を連絡するための「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」などの書類を交付します。
なお、実際の輸出者は、名義貸しに係る事業者に対して、名義貸しに係る輸出取引にあっては、当該事業者の経理処理の如何にかかわらず、税法上、売上げ及び仕入れとして認識されないものであることを指導することとします。

 

【名義貸しに係る事業者が講ずる措置】
名義貸しに係る友好商社等の事業者は、確定申告書の提出時に、所轄税務署に対して、実際の輸出者から交付を受けた「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」などのの写しを提出します。ただし、当該確定申告書等の提出に係る課税期間において全く輸出免税制度の適用を受けていない場合には、この限りではありません。

ハンドキャリーによる輸出の場合

 

ハンドキャリーによる輸出については、輸出免税の要件となる輸出許可証その他の書類の保管ができていない場合が多く、

原則として輸出免税による消費税還付を受けることはできないと思ってください。

 

しかし、例外的に、税関に申告した内容や、画像・映像を記録として残すことにより、

その商品が国外に一度持ち出されてから販売されたことが証明できれば、

国外売上として消費税還付の可能性があります。


 

カード会社からの請求明細書

(国税庁HPより)

【照会要旨】

 法人カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等に該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
 しかし、クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
 この「ご利用明細」等には、1その書類の作成者の氏名又は名称、2課税資産の譲渡等を行った年月日、3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、4課税資産の譲渡等の対価の額、5その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第7項、第9項

 

日本で書籍・CDなどを購入し、これを中国へ輸出して販売することについて、著作権法などの問題はあるかどうか

 

ご質問: 

日本で書籍・CDなどを購入し、これを中国へ輸出して販売することについて、著作権法などの問題はあるかどうか、ご教示ください。

   

回答: 

1.知的財産権

当該品が真正品であれば知的財産権の侵害には当たりません。

コピーやいわゆる海賊版であった場合には違法行為となります。

2.貿易管理

(1)日本側

仕向け地が中国ですので、安全保障貿易管理の対象になる可能性があります。

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

食品と木材以外すべて、というくくりになりますので念のためご確認ください。

(2)中国側

ジェトロのホームページに中国側の規制について記載がありますのでご確認ください。

輸入品目規制

https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/trade_02.html

輸入品目規制詳細(PDF)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/cn/trade_02/pdfs/cn_PDF1_2B010_imp_item.pdf

映像・音楽ソフトの現地輸入規則および留意点:中国向け輸出

https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-051117.html

3.その他

知財とは関係しませんが、中古品取り扱いであれば古物取引の申請が必要です。

 「請求書等」の整理保存の方法にはルールがあります。

(1)仕入税額控除が認められる「請求書等」の条件
     仕入税額控除の適用を受けるためには、その課税仕入れで入手する「請求書等」に次の5項目が記載されていなければなりません。
イ: その請求書等の作成者の氏名又は名称
ロ: 取引年月日(まとめ発行の場合には、その対象期間)
ハ: 取引内容
ニ: 税込みの取引金額
ホ: その請求書等の交付を受ける事業者の氏名又は名称
 また、これまでどおり、会計帳簿にも次の4項目を記載しなければなりません。
イ: 仕入先の氏名又は名称
ロ: 取引年月日
ハ: 取引内容
ニ: 税込みの取引金額
 なお、仕入税額控除の適用を受ける帳簿とは、課税仕入れに係る「その相手先」「その年月日」「その内容」「その支払対価の額」が記載されているものであれば、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿書類でもよいとされています。
(2)「請求書等」とは?
     仕入税額控除の適用条件である「請求書等」とは、請求書、納品書、その他取引の事実を証明する書類をいいますが、仕入先が作成する仕切書、計算書等であっても、所定の記載事項があれば、書類の名称や形式を問いません。
 また、今回の改正で、買い手側が作成する消化仕入明細書、仕入計算書、その他これらに類する書類も含まれます。
 したがって、これらの書類を、その取引の発生順に整理集合して整然と編綴するなど、一定のルールの下に管理保管することが必要とされています。
(3)保存期間
     保存期間については、会計帳簿も請求書等も原則7年間保存する必要がありますが、その保存期間のうち5年間を超える期間については、その帳簿か請求書等かの一方の保存でもよいとされいます。

 「請求書等」の整理保存の方法にはルールがあります。 


(1)仕入税額控除が認められる「請求書等」の条件

     仕入税額控除の適用を受けるためには、その課税仕入れで入手する「請求書等」に次の5項目が記載されていなければなりません。

イ:
その請求書等の作成者の氏名又は名称

ロ:
取引年月日(まとめ発行の場合には、その対象期間)

ハ:
取引内容

ニ:
税込みの取引金額

ホ:
その請求書等の交付を受ける事業者の氏名又は名称
 また、これまでどおり、会計帳簿にも次の4項目を記載しなければなりません。

イ:
仕入先の氏名又は名称

ロ:
取引年月日

ハ:
取引内容

ニ:
税込みの取引金額
 なお、仕入税額控除の適用を受ける帳簿とは、課税仕入れに係る「その相手先」「その年月日」「その内容」「その支払対価の額」が記載されているものであれば、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿書類でもよいとされています。 

(2)「請求書等」とは?

     仕入税額控除の適用条件である「請求書等」とは、請求書、納品書、その他取引の事実を証明する書類をいいますが、仕入先が作成する仕切書、計算書等であっても、所定の記載事項があれば、書類の名称や形式を問いません。
  また、今回の改正で、買い手側が作成する消化仕入明細書、仕入計算書、その他これらに類する書類も含まれます。
  したがって、これらの書類を、その取引の発生順に整理集合して整然と編綴するなど、一定のルールの下に管理保管することが必要とされています。 

(3)保存期間

     保存期間については、会計帳簿も請求書等も原則7年間保存する必要がありますが、その保存期間のうち5年間を超える期間については、その帳簿か請求書等かの一方の保存でもよいとされいます。 

 

(仕入れに係る消費税額の控除)
第三十条  事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百八分の六・三を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の六・三を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
 国内において課税仕入れを行つた場合 当該課税仕入れを行つた日
 国内において特定課税仕入れを行つた場合 当該特定課税仕入れを行つた日
 保税地域から引き取る課税貨物につき第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合を除く。)又は同条第二項の規定による申告書を提出した場合 当該申告に係る課税貨物(第六項において「一般申告課税貨物」という。)を引き取つた日
 保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額につき決定(国税通則法第二十五条 (決定)の規定による決定をいう。以下この号において同じ。)があつた場合を含む。以下同じ。) 当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定(以下「特例申告に関する決定」という。)の通知を受けた日
 前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が五億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。
 当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法
 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、特定課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額
 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ、特定課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
 前号に掲げる場合以外の場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法
 前項第一号に掲げる場合において、同号ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合(当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出したものである場合には、当該区分して算出したそれぞれの割合。以下この項において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものがあるときは、当該事業者の第二号に規定する承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については、前項第一号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる金額は、当該課税売上割合に代えて、当該割合を用いて計算した金額とする。ただし、当該割合を用いて計算することをやめようとする旨を記載した届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。
 当該割合が当該事業者の営む事業の種類又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類に応じ合理的に算定されるものであること。
 当該割合を用いて前項第一号ロに掲げる金額を計算することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものであること。
 第二項第一号に掲げる場合に該当する事業者は、同項の規定にかかわらず、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、同号に定める方法に代え、第二項第二号に定める方法により第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。
 第二項又は前項の場合において、第二項第二号に定める方法により計算することとした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、同項第一号に定める方法により計算することは、できないものとする。
 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。第九項第一号において同じ。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)をいい、第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から引き取つた一般申告課税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第九項第一号において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい、第二項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
 第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
 課税仕入れを行つた年月日
 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
 課税仕入れ等の税額が特定課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
 特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称
 特定課税仕入れを行つた年月日
 特定課税仕入れの内容
 第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額
 特定課税仕入れに係るものである旨
 課税仕入れ等の税額が第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物に係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
 課税貨物を保税地域から引き取つた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取つた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)
 課税貨物の内容
 課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。次項第三号において同じ。)又はその合計額
 第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。
 事業者に対し課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この号において同じ。)を行う他の事業者(当該課税資産の譲渡等が卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われるものその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われるものである場合には、当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されているもの
 書類の作成者の氏名又は名称
 課税資産の譲渡等を行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
 事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)
 書類の作成者の氏名又は名称
 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
 課税仕入れを行つた年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた課税仕入れにつきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
 課税貨物を保税地域から引き取る事業者が保税地域の所在地を所轄する税関長から交付を受ける当該課税貨物の輸入の許可(関税法第六十七条 (輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可をいう。)があつたことを証する書類その他の政令で定める書類で次に掲げる事項が記載されているもの
 保税地域の所在地を所轄する税関長
 課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)
 課税貨物の内容
 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額並びに引取りに係る消費税額及び地方消費税額
 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
10  第七項に規定する帳簿の記載事項の特例、当該帳簿及び同項に規定する請求書等の保存に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非課税資産の輸出等を行つた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第三十一条  事業者が国内において第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等(以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。)のうち第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等(以下この項及び次項において「輸出取引等」という。)に該当するものを行つた場合において、当該非課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該非課税資産の譲渡等のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。
 事業者が、国内以外の地域における資産の譲渡等又は自己の使用のため、資産を輸出した場合において、当該資産が輸出されたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該資産の輸出のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。
 前二項の場合における前条第二項に規定する課税売上割合の計算の方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第6節 仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例

(仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例)

11-6-1 法第30条第7項《仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存》に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等に関して同条第8項第1号《仕入税額控除に係る帳簿》及び同条第9項第1号《仕入税額控除に係る請求書等》に規定する記載事項については、次により取り扱って差し支えない。(平9課消2-5、平27課消1-17により改正)

(1) 法第30条第8項第1号及び第2号《仕入税額控除に係る帳簿》に規定する記載事項

イ 同項各号イに規定する課税仕入れの相手方の氏名又は名称  取引先コード等の記号、番号等による表示

ロ 同項各号ハに規定する課税仕入れに係る資産又は役務の内容  当該仕入れが課税仕入れかどうかの判別 が明らかである場合の商品コード等による表示

(注) 帳簿とは、第1号イからニ及び第2号イからホに規定する記載事項を記録したものであればよいのであるから、商業帳簿のほか、所得税又は法人税の申告の基礎となる帳簿でも差し支えない。

(2) 法第30条第9項第1号《仕入税額控除に係る請求書等》に規定する記載事項

イ 同号イに規定する作成者の氏名又は名称及びホに規定する書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 取引先コード等の記号、番号等による表示

ロ 同号ハに規定する課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容  当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等かどうかの判別 が明らかである場合の商品コード等による表示

(3) 法第30条第9項第2号《仕入税額控除に係る請求書等》に規定する記載事項

イ 同号イに規定する作成者の氏名又は名称及びロに規定する課税仕入れの相手方の氏名又は名称  取引先コード等の記号、番号等による表示

ロ 同号ニに規定する課税仕入れに係る資産又は役務の内容  当該仕入れが課税仕入れかどうかの判別が明らかである場合の商品コード等による表示

(支払対価の額の合計額が3万円未満の判定単位)

11-6-2 令第49条第1項第1号《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満である場合」に該当するか否かは、一回の取引の課税仕入れに係る税込みの金額が3万円未満かどうかで判定するのであるから、課税仕入れに係る一商品ごとの税込金額等によるものではないことに留意する。(平10課消2-9により追加)  

(請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときの範囲)

11-6-3 令第49条第1項第2号《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、次による。
 なお、請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があるときに該当する場合であっても、11-6-4に該当する取引でない限り、当該やむを得ない理由及び課税仕入れの相手方の住所又は所在地を帳簿に記載する必要があるから留意する。(平10課消2-9により追加)

(1) 自動販売機を利用して課税仕入れを行った場合

(2) 入場券、乗車券、搭乗券等のように課税仕入れに係る証明書類が資産の譲渡等を受ける時に資産の譲渡等を行う者により回収されることとなっている場合

(3) 課税仕入れを行った者が課税仕入れの相手方に請求書等の交付を請求したが、交付を受けられなかった場合

(4) 課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れを行った課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していない場合
 なお、この場合には、その後支払対価の額が確定した時に課税仕入れの相手方から請求書等の交付を受け保存するものとする。

(5) その他、これらに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなかった場合

(課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載しなくてもよいものとして国税庁長官が指定する者の範囲)

11-6-4 令第49条第1項第2号《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する「国税庁長官が指定する者」は次による。(平10課消2-9により追加)

(1) 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)を支払って役務の提供を受けた場合の一般乗合旅客自動車運送事業者又は航空運送事業者

(2) 郵便役務の提供を受けた場合の当該郵便役務の提供を行った者

(3) 課税仕入れに該当する出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当(以下11-6-4において「出張旅費等」という。)を支払った場合の当該出張旅費等を受領した使用人等

(4) 令第49条第2項《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》の規定に該当する課税仕入れを行った場合の当該課税仕入れの相手方

(課税仕入れの相手方の確認を受ける方法)

11-6-5 法第30条第9項第2号《請求書等の範囲》に規定する「課税仕入れの相手方の確認を受けたもの」とは、保存する仕入明細書等に課税仕入れの相手方の確認の事実が明らかにされているもののほか、例えば、次のものがこれに該当する。(平10課消2-9により追加)

(1) 仕入明細書等への記載内容を通信回線等を通じて課税仕入れの相手方の端末機に出力し、確認の通信を受けた上で自己の端末機から出力したもの

(2) 仕入明細書等の写し等を課税仕入れの相手方に交付した後、一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする基本契約等を締結した場合における当該一定期間を経たもの

先般はご教示いただき誠にありがとうございました。

 

3件目の質問のケース(日本に支店のない外国法人Aが、日本の取引先Bに注文し、海外の取引先Cに対し出荷させることにより販売した場合)でございますが、

このケースでは外国法人Aは日本に何ら拠点も人材も有さず、ただ、日本の取引先Bに指図することにより、海外の取引先Cへ直接出荷をさせる形となっております。

 

このような場合、外国法人Aは課税事業者を選択し課税仕入れを計上して差し支えないものでしょうか。

国内取引に該当することは間違いない様に思えるのですが、

国内で自ら引き渡しを受けたり、あるいは検収をしていませんので、これを課税仕入れというべきか、迷いがございます。

 

これについては、特に外国法人だからということではなく、

仕入先に指図して直接、得意先に納品させたケース全般ついても言えるのかと思いますが、こういった取引形態の場合、商品の現実の動きと関係なく課税売上、課税仕入れが計上される認識でよろしいでしょうか。

 

 

 

 

資産の譲渡に係る内外判定

 

消費税法上、資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、その資産の譲渡等が資産の譲渡である場合は、原則として、その資産の譲渡が行われる時においてその資産が所在していた場所が国内にあるかどうかにより行うものとされ

 

(消法4③一)、したがって、その資産の譲渡が行われる時においてその資産が所在していた場所が国内にある場合には、その資産の譲渡は、国内において行った資産の譲渡等(国内取引)に該当し、また、その資産の譲渡が行われる時においてその資産が所在していた場所が国外にある場合には、その資産の譲渡は、国外において行った資産の譲渡等(国外取引)に該当することになります。そして、この場合、「その資産の譲渡が行われる時において」の考え方は、貴見のとおりであると考えます。

 

そこで、事例1の場合、その事例照会の内容における「・・・商品を、日本国内の倉庫から海外へ輸出販売をする場合」のその国内の倉庫から海外へ輸出により販売される商品の譲渡は、国内取引に該当し、事例2の場合、その事例照会の内容における「・・・商品を、日本国内の倉庫から海外の自社倉庫に出荷し、海外の自社倉庫から出荷して海外の会社に納品・販売した場合のその海外の自社倉庫から海外の会社へ販売される商品の譲渡は、国外取引に該当し、また、事例3の場合、その取引関係において一部明らかではない点もありますが、その事例照会の内容における

 

・外国法人Aが、日本の取引先Bに注文し、海外の取引先Cに対し出荷させることにより販売した場合」について、仮に、外国法人Aが国内において日本の取引先Bから引渡しを受けた国内取引に係る商品(その商品について仕入税額控除を受けるためには外国法人Aが課税事業者に該当しない場合には課税事業者を選択することになる)を外国法人Aが海外の取引先Cへ輸出により販売されるものとして検討しますと、その外国法人Aから海外の取引先Cへ輸出により販売される商品の譲渡は、国内取引に該当することになると考えます。

 

このことから、事例3の場合、その取引関係についてなお確認等され、ご検討い

 

ただければと考えます。

 

 

【ご照会内容】

資産の譲渡が国内で行われたかどうかの判定について

資産の譲渡が国内でおこなれたかどうかの判定について質問させていただきます。

下記の解釈で正しいでしょうか。

1、日本で仕入れ、日本国内で納品を受けた商品を、日本国内の倉庫から海外へ輸出販売をする場合

 出荷直前の商品所在地が日本であるため、国内取引に該当する

2、日本で仕入れ、日本国内で納品を受けた商品を、日本国内の倉庫から海外の自社倉庫に出荷し、

海外の自社倉庫から出荷して海外の会社に納品・販売した場合

 出荷直前の商品所在地が国外であるため、国外取引に該当する。

3、日本に支店のない外国法人Aが、日本の取引先Bに注文し、海外の取引先Cに対し出荷させることにより販売した場合

 出荷直前の商品所在地が日本であるため、国内取引に該当する。

こちらの条文は「譲渡又は貸付けが行われる時において」となっており、

「れる」というのは引き渡し直前の場所をさすと解釈するのだと教わったことがございますので

上記解釈をしましたが、こちらはただしいでしょうか。

 

輸入消費税の仕入税額控除と輸入者

( 週刊税務通信28年12月2日号より)

海外から輸入した課税貨物に係る消費税,いわゆる輸入消費税は,輸入者が,税関から交付される「輸入許可書」等を保存しておくことで,通常の消費税と同様に仕入税額控除を受けられる。

貨物を輸入する会社は,税関での輸入手続を通関業者に委託することが多いが,「輸入許可書」等の名義人が通関業者となっている場合には,委託した会社側での仕入税額控除が認められないことになってしまう。

輸入消費税の納税義務者は,法人・個人を問わずその“輸入者”自身であり,税関から交付される「輸入許可書」等の保存により納付した輸入消費税の仕入税額控除が認められる( 消法5 ②, 30 ①等)。「輸入許可書」の交付を受け,課税貨物を引き取るには,税関に対して,輸入消費税額等を記載した「輸入(納税)申告書」を提出するなどといった一定の輸入手続が必要だ。

会社が通関業者に輸入手続を委託している場合,「輸入(納税)申告書」の提出や輸入消費税の納付等を代理で行ってもらった後に,通関業者にその輸入消費税相当額を支払うことが一般的である。この場合,「輸入(納税)申告書」や「輸入許可書」の“輸入者”の欄が通関業者となっていると,当然,“輸入者”は通関業者であるため,その輸入消費税の仕入税額控除は,通関業者側で認められることになる。

委託した会社側では,通関業者に支払う輸入消費税相当額の仕入税額控除は認められず,通関業者に支払う手数料等に係る通常の消費税のみしか仕入税額控除の対象にならない。

なお,消費税の取扱いでは,一定の場合には,輸入申告を行っていない者を実質的な“輸入者”として仕入税額控除を認めているが,これは,関税法で税関長の承認を受けた製造者名で輸入申告を行わなければならないと規定されているなどといった例外的な場面に限定されている( 消基通11-1-6 )。

【ご照会内容】

消費税法における、国外売上の取り扱いについてご質問させていただきます。

商品を日本から輸出する場合の輸出免税については、

書類の保存要件が課されており輸出許可通知書または、

EMSの送り状などの保存がなければ免税の適用がありません。

これに対し、国外に一度持ち出し、国外における資産の譲渡を行った

場合については、書類の保存要件を明確に記載する条文が見当たりません。

(質問1)

このような国外資産の譲渡に該当する場合であっても、

当該資産について輸出許可通知書の保存を要件に売上の不課税

が適用されると解するべきでしょうか。

それとも、その他の状況からの総合判断で輸出され国外で譲渡された

ことが明瞭であれば、売上の不課税が認められるのでしょうか。

(質問2)

非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例

規定には書類保存要件がありますが、

あくまで課税売上割合の計算に関して規定しており、

売上にかかる消費税が不課税かどうかについては無関係のように思いますが、

そのような理解は正しいでしょうか。

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