従業員向け医療保険
受取人が会社の場合
保険料支払い時 ・・・福利厚生費、または支払保険料として会社の経費になる
保険金受け取り時・・・会社の収益となる
           福利厚生規程を整備したうえで、
           会社から従業員に対して見舞金の形で支払いを行い、経費にする。
           常識的な金額であれば従業員側は給与課税されず源泉徴収なし。        
受取人が従業員本人の場合
保険料支払い時 ・・・福利厚生費、または支払保険料として会社の経費になる
           (部課長のみでなく全員加入)
保険金受け取り時・・・課税なし