相続税の申告(川崎駅前でご相談受付中です!)

どのタイミングで相談に行けばよいのですか?

最も多いケースとしては、相続が発生してから、3-6か月の時点で当事務所にご相談いただく場合です。

既に起こった相続について、いくら頑張ってもしょうがないのだと考えるのは早計です。

この段階でも、財産評価の見直しや、2次相続(奥様の相続)へ向けての財産構成の組み換えなど、前向きなご提案をできるケースが多々あります。

もちろん、相続発生前の段階でご相談を頂ければ、提案メニューが広がることは間違いありません。

(直前対策、2次相続対策として、主に土地の利用方法や分筆状況の見直しをご提案させていただきますが、数百万円単位での節税効果が期待できることもございます。)

相続にまつわる相続税以外の税金の問題(代償分割や換価分割に関する税務の問題)にも、積極的に対応中

税理士報酬はいくらですか?

当事務所の相続税の申告報酬は、下記の算式によって計算されます。

納税者の負担になることなく、またクオリティーを維持するためのご料金設定とさせていただいております。

基本報酬19万円+8万円✖不動産の数+3万円✖相続人の数

他の税理士からは財産総額の何%というあいまいな基準で高額な税理士報酬を見積りされているが、安価・適正な報酬額で引き受けてほしい。

このようなご依頼を当事務所はよく頂戴します。 

確かに相続税は特殊な税金であり、高度な専門性が要求される仕事です。しかし、富裕層を相手とする商売であるために、必要以上に高額な報酬を依頼者へ請求する税理士が後を絶たないのも、相続税の世界の実情といえるのではないでしょうか。

 

相続税の評価上で特に税理士側の作業時間を要する項目は、「不動産(特に広大地)」「生前贈与」「名義預金」「同族会社」です。

逆に言えば、これらに該当しなければ、遺産総額が3億円であろうと、10億円であろうと、税理士の作業時間はそこまで変化しないのです。

当事務所の料金設定こそが、真にフェアな料金設定であるという確信があります。

相続税は全員申告が必要ですか?

相続税というと、富裕層にしか関係のない税金だと答える人は多いと思います。

しかし実際のところ、平成27年の税制改正以降、相続税がかかるのは全国平均で相続全体の約10%にも上るというデータがあります。 

もちろん90%の人に無関係といえばそれまでですが、関東近県にマイホームを所有している方々は、間違いなく申告が必要と思っていただければと思います。 

ここでポイントなのが「控除制度」と「減額特例」の存在です。特例を適用して相続税を申告すれば、税額の納付は必要ありませんが、申告書は提出しなければならないという場合が多々あります。

我が国の相続税には、期限内に申告をし、申告書に所定の記載内容がないと適用できない特例が多数あるのです。 

メモ: * は入力必須項目です

TEL 050-1790-1670     LINE ID:zeirishitanaka

商   号  川崎みらい税理士法人(東京地方税理士会 川崎南支部 登録4594号)

所 在 地  〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-3-1太陽ビル3F

営業時間   平日 9:00~18:00

当事務所の特徴

1、資産税専門事務所での相続・贈与税ノウハウ

2、節税に適したストーリーの構築・提案・調査シミュレーション

3、LINE、wechat、chatwork、クラウド会計に対応した現代の税理士

4、研修会などに積極参加し、あらゆる情報が集まってくる事務所

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相続税 ご説明パンフレット.pdf
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※ 一部 旧税法・税率の記載があります。ご容赦ください。

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相続税申告スケジュールとご用意いただきたい資料リスト
準確定申告や相続放棄まで含めたスケジュールリストと、やや詳しめの相続税申告資料リストです。
相続税申告スケジュールと資料リスト 最新版.pdf
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質疑応答事例

相続した外貨預金を日本円に換金する場合の為替差益の雑所得の計算についてご質問させていただきます。

 相続により取得した不動産については、被相続人の取得日や取得費を引き継ぐ計算により譲渡所得が計算されますが、

 外貨預金についても被相続人の取得時に払い込んだ円貨額と、

 今回の換金時に支払いを受ける円貨額との差額を雑所得を認識すればよろしいでしょうか。

 また、被相続人の当初払い込んだ円貨額が不明な場合には、

 何か別の方法により計算することが可能でしょうか。

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相続した外貨預金の換算差益に関する検討.pdf
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遺留分減殺請求により取得した不動産の売却の譲渡所得計算上の取得日の判定について

(質問) 

遺留分減殺請求により取得した不動産を売却する場合には、

 短期譲渡・長期譲渡の判定基準となる「取得の日」は被相続人の

 取得日を引き継ぐという理解でよろしかったでしょうか。

 所得税法60条には限定承認の場合は除かれると書いてありますが、

 「遺留分減殺請求による取得」は当然に「相続による取得」の中に含まれると考えてよろしいでしょうか。

 また、判定の根拠となる条文は所得税法60条でよろしいでしょうか。

 ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。

 所得税法60条

 (贈与等により取得した資産の取得費等)

 第六十条  居住者が次に掲げる事由により取得した前条第一項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。

 一  贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)

 二  前条第二項の規定に該当する譲渡

 2  居住者が前条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。

(回答)

遺留分減殺請求により取得した不動産の取得の日

ご照会の「遺留分減殺請求により取得した不動産」は、遺留分の減殺請求に基づ

き返還を受けた不動産なのでしょうか。それとも、遺留分の減殺請求に基づき価額

弁償(民法 1041 条)として取得した不動産なのでしょうか。

遺留分の減殺請求に基づき返還を受けた不動産である場合には、その不動産は

「相続により取得した資産」に該当します(民法 1028 条)から、その不動産を取得

した相続人がその相続について限定承認をしていない場合には、その相続人は被相

続人のその不動産の取得時期及び取得価額を引き継ぐことになります(所法 60①)。

遺留分の請求に基づく価額弁償として取得した不動産である場合には、その不動

産は「相続により取得した資産」ではありませんから、その不動産は、その不動産

の価額弁償に関する契約を締結した時価により取得したことになります。 

贈与コラム1 相続時精算課税制度を使った贈与

相続時精算課税制度によって、収益力のある財産(賃貸物件など)を贈与することにより、親世代の財産がこれ以上増えることを防止し、子(相続人)世代の所得・収益力を強化することができます。

しかも、アパートなどの賃貸物件の場合には、税務上は「収益力=建物」と定義されていますので、土地は贈与せず建物だけ贈与することによって、上記の目的を達成することができます。

 

相続時精算課税をいったん選択すれば、非課税枠2500万円(超えた部分は20%の贈与税)を使うことができますが、

その後の暦年贈与ができないでしょう?という指摘も聞きますが、

その場合には、父から子へ相続時精算課税を行い、母から子へは暦年贈与をしていくというようにプランニング次第で同じ効果を得られる場合もあります。

 

また、相続時精算課税で贈与した財産は、将来相続が発生したときに相続税の課税対象となりますが、この場合の評価額は相続時ではなく贈与時の価格となります。

つまり下記のような財産は、積極的に相続時精算課税贈与をすることにより攻めの相続税対策が可能なのですね。

 

・値上がり期待物件や値上がり期待株式

・高利回り物件

・今後、隣地の利用区分を変更する可能性があり、その場合には相続税上の土地評価単位(利用区分)の関係から評価額が大幅に上昇する宅地(高い路線価ですべて評価されるリスクのある隣地)

贈与コラム2 あえて相続人ではない息子の妻や孫に贈与する

超高齢な資産家の母がいる場合、法定相続人である息子に生前贈与することは正解でしょうか。

相続開始前3年前の贈与は相続税に加算して計算しなければならない「生前贈与加算(+贈与税額控除)」の制度が、税理士の脳裏をかすめるようなシチュエーションです。

 

この場合には、生前贈与加算の対象とならない、息子の妻(義理の娘)や孫に贈与をするようにアドバイスすべきです。この視点は意外に重要で、息子の人数よりも、その妻と孫を合わせた人数の方が通常は2-3倍になるのですから、実は相続税の直前対策として、積極的に検討していくべき贈与プランなのです。

財産評価コラム1 広大地 基本的考え方

広大地とは周辺の敷地に比して著しく広大な土地を言い、相続税の評価上で大きな減額が認められています。(と、同時に広大地であるかどうかをめぐり税務署と納税者が意見対立する項目でもあります。)

 

基本的な考え方は、一定規模以上の広大地については戸建て開発予定地になる可能性が高く、用地の買主はプロの不動産業者(宅建業法により素人が戸建て分譲してはいけないこととなっているため。旗竿地も同様)となり、不動産業者は開発を行う際に道路、緑地など公益的施設の負担が必要になるため、いわゆるこれら「潰れ地」の分安い値段でしか、買い取ってもらえない、というものです。

制度の成立当初は開発想定図を添付して申告する事が義務付けられていましたが、平成16年の税制改正以降は、開発想定図作成の負担を納税者に課すことは不適当である都市、面積に応じて一律の減額割合となっています。

広大地の適用要件は以下の通りです。

・大規模工場用地ではないか

・マンション敵地ではないか

・戸建て分譲可能か(市区町村に確認)

・農地ではないか

・近隣に比べて著しく面積が広大か

・開発道路の必要性があるか(旗竿開発可能ではないか)

財産評価コラム2 広大地 路地状開発できるかどうか

一般的な考え方として、開発道路を入れて開発するか、路地状開発(旗竿地)をするかのメリット・デメリットは下記の通りです。当然ですが税務調査では、税務署は旗竿を主張してきます。

 

路地状開発・・・旗竿の部分も敷地面積に含まれ、より広い建築面積の建物を建てることができる。また、旗竿部分を駐車場にすれば無駄を省ける。区画数が多いと旗竿の部分が分厚くなってしまうため、概ね2-3区画以内の開発に適する。

 

開発道路 ・・・売り物になる土地の面積の減少をまねくが、その反面奥まった部分の土地単価の増加をもたらす。概ね4区画以上の開発に適する。

相続税 直前対策

 

1 相続人以外への生前贈与 例)孫、子の配偶者、甥、姪などに確定日付のある贈与契約を作成

 

  生前贈与加算されないため、単純に相続税の節税になります。

  (相続人への贈与は生前贈与加算といって、相続税の計算上、財産に加算されてしまいます。)

  贈与税の基礎控除は110万円ですが、財産規模によりあえて110万円を超える贈与をすることもあります。

 

2 住宅資金贈与、教育資金贈与、結婚・子育て資金贈与の特例

 

  直系卑属に限定されますが、贈与の非課税枠が1500万円(結婚・子育ては1000万円)になります。

  生前贈与加算の対象にもなりません。

 

3 生保、個人年金への加入

 

  生保に一切加入していない場合には、非課税枠(500万円×相続人の数)を有効活用すべきです。

 

 

4 墓、仏壇の購入

 

  相続税非課税のため(純金など財産価値のあるものを除く)

 

 

5 自宅内のリフォーム・修繕

 

  建物は固定資産税評価額で相続税を計算するので、これらの価値上昇は考慮されません。

 

 

6 養子縁組

 

  実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人まで実子と同様に、

  基礎控除や生保の非課税の枠が広がります。

 

7 不動産(特に賃貸不動産)の購入

 

  相続税の財産評価は劇的に圧縮できますが、融資が難しい、買い急ぐことになってしまうなどデメリットがあります。

 

 

 

 

配偶者への自宅の贈与(2000万円まで贈与税非課税)

 

 婚姻期間20年以上が要件となりますが、小規模宅地特例により80%減が可能なため、

 効果が減殺される(名義変更時の登録免許税がもったいない)といわれます。

被相続人が居住していた宅地(最大330㎡までの80%を減額評価可能)

 

 

被相続人が住んでいた宅地です。その宅地を取得する人によって要件が異なります。

 

①配偶者が取得する場合

 

適用要件は特にありません。

 

②同居していた親族が取得する場合

 

相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、

その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること。単身赴任で一時的に別の場所に住んでいた場合も、

生活の拠点ということで、この場合に該当します。

 

 

③同居していない親族が取得する場合

 

次のすべての条件を満たすこと。

・被相続人に配偶者がいないこと

・被相続人と同居していた相続人がいないこと

・相続開始前3年以内に日本国内にある自分または配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと、

つまり、3年以内にマイホームがない人(「家なき子」と呼ばれることがあります。)

・その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること