車両の購入

 新車は6年、中古車は6年ー経過年数で減価償却することになりますが、

 初年度は月数按分した金額となります。

 

 例えば200万円の新車を9月に購入し11月末決算を迎えた場合には、

 200万円×0.333×/12166,500円となり、

 200万円支払った割に166,500円しか経費になりません。

 

 200万円の中古車(4年経過)を9月に購入し11月決算を迎えた場合には、

 200万円×1.000×3/12=500,000円となり、

 500,000円が経費となります。

 

ローンを使うかどうか

→利息負担を増やしてしまうため、基本的にはメリットがないですが、

 資金繰り対策としてなら意味があるかと思います。

 グループ会社のローンにしてくれた方が値引きが聞くというディーラーもいますので、

 単純比較は不可能です。

 

中古車か新車か

→中古車のほうが減価償却のスピードが速いのですが、

 複数年での減価償却の累計は変わりませんので、本質的な差ではございません。

 (新車は6年償却、3年落ちなら3年で償却と考えていただければと思います)

 償却のスピードが重要になるのは、年度の前半で、今期だけイレギュラーに利益が出ることが判明している場合に

 限られるような気が致します。

 (決算まで残り3-4か月だと思ったほどの効果は出ません。)

 

 

経営セーフティ共済(倒産防止共済)

 最大800万円の金額を積み立て、法人の税務申告上経費扱いとすることが出来ます。

 解約時には積み立てた金額が法人の利益になりますので、

 赤字が出た年や社長ご自身が会社を退かれ退職金を取る年に解約するのが一般的です。

 1社あたり累計800万円までですので、一度大きな額を積み立てると、

 次年度以降は使える枠が減っていきます。

 資金が必要になった際には、払い込んだ積立金の範囲内で貸付を受けることが出来ます。

 http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html

 

生命保険

 (法人の場合)支払った金額の1/2を経費に出来る生命保険があります。

 解約前提の保険で基本的にと同様ですが、万が一の際に、

 保険金がもらえるメリットがあります。

 10年以内に解約すると保険料に対して返戻金が60%前後、

 11年目以降は100%前後となっており、

 10年間払い続ければ損はしない仕組みのことが多いようです。

  http://www.nissay.co.jp/hojin/shohin/keiei/chokiteiki/

 日本生命の商品でよろしければ弊社からご紹介致します。

 

時計、ブランド品、家電製品、商品券、クオカードなど

 事務所用品、御客さんとのゴルフコンペ景品等の名目で経費にすることができます。

 

切手

 顧客リストに対しDMを手作業で配送した等の名目で経費にすることができます。宛先リストの保存が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福利厚生費に関する節税対策

 

会社名義で社宅を借りて節税

会社がマンションを借り上げて役員に社宅として提供する場合、賃借料の50%~70%を会社の経費として処理することができます。役員報酬から家賃を払う場合に比べれば、会社経費として処理した分だけ、所得税を節税できます。家賃の一部を会社の経費とするので、役員の家賃負担額を軽減する効果もあります。

さらに、従業員の場合は、取扱が異なっており、負担すべき金額はさらに低廉に算定され、節税額が大きくなります。

 

社員旅行

金額制限および日数制限はありますが、社員旅行に要した費用は、会社の費用として処理し、かつ、社員個人への所得税課税を避けることができます。

一般的に社員の半数以上が参加し、かつ45日以内で、一人当り10万円以内の旅行でしたら会社経費として認められます。ただ、欠席者に対し、現金支給を行なうと、全額が経費と認められなくなるので注意が必要です。

 

スポーツクラブなどのレジャークラブの会費

法人契約し、社員の誰もが利用できるのであれば、経費処理できます。

 

永年勤続表彰

10年以上、永年勤続した従業員や役員に、記念品を支給したり旅行へ招待した場合には、所得税は課税されません。ただし社会通念上、相当である額である必要があります。さらに、現金で渡したり、高額なものを贈ったりすると、給与課税されることがありますので、注意してください。

 

人間ドック費用

健康診断にかかる費用は、本来は、本人が負担するべきであり、会社経費とはなりません。しかし、会社全体を対象として人間ドック費用を負担した場合には、経費となります。役員などの特定の人だけを対象とした場合には、経費にはなりませんが、一定の年齢以上の人に限定するのであれば、経費として認められます。

 

⑥スーツ代

役員・従業員のスーツ代を会社が負担する場合には、会社のネームを入れる等し、会社の資産として購入したスーツを従業員へ無償で貸与する形を取る必要があります。

 

交際費に関する節税対策

 

得意先との旅行費用

新製品のうちあわせ、販売戦略の策定会議、調査研究、研修といった実態を備えていれば、経費とされます。実態を説得力をもって説明できる資料を整備しておくことが重要です。

 

一人当り5千円までの取引先との飲食費

取引先との飲食費は1人当たり5,000円以下であれば、交際費ではなく、全額経費として認められます。ただし、その飲食等があった日、接待の相手の氏名(名称)及びその関係、人数、金額、店の名前及び所在地等を記載した書類を保管する必要があります。 

(注)交際費になると支払金額の10%が経費になりません。また、会議費・交際費以前に私的な飲食と判断されれば全額が経費となりません。

 

③情報提供料(紹介料)

お客様を紹介してもらった相手に謝礼を支払った場合、相手がそれを業としていない場合は、そのままでは、交際費扱いになってしまいます。ただし、次の三つの条件がそろっていれば、経費として認められます。

・支払った対価があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

・提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。

・対価がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

 

④使途秘匿金を避ける

使途秘匿金とは、支払いの相手を税務当局に秘匿する支出です。支払先を秘匿した支出については、税法上厳しい扱いがされす。使途秘匿金に対しては、損金として認められないこと加え、更に罰則として使途秘匿金に40%を乗じて計算した金額が追加課税されます。つまり、使途秘匿金には二重に税金が掛かるようなものです。さらに赤字決算で、通常の法人税が発生しない場合でも、この使途秘匿金への追加課税は生じます。

 

 

 

 

 

 

 

 

倒産防止共済加入に関する節税対策

 

 

    倒産防止共済(経営セーフティー共済)に加入する

 

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。

 

払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。

 

掛金は将来払い込む掛金をまとめて一括で払い込むことができます。この場合、1月につき掛金月額の1,000分の5の前納減額金が発生します。

掛金は掛金総額が800万円になるまで積立てができます。

 

創業から1年経過後でないと加入できませんが、法人化(法人成り)して1年未満であっても、個人事業の開業日から法人化までの期間の合計が1年以上経過している場合は加入できます。

 

 

(注)倒産防止共済の解約時には解約手当金が返還されます。(1年以上加入で85%40か月以上で100%

解約手当金は収益として計上されます。

 

(注)倒産防止共済の加入は、一般の金融商品の購入と同様に、自己の責任で判断をお願い致します。

弊社では、一切の勧誘・推奨・仲介を行っておりません。

 

 

設備投資に関する節税対策

 

 

①車両の購入による節税

車両の購入代金は直ちに全額が経費化されるものではないため、即効性のある節税対策ではないかもしれません。

しかし、中古車両など耐用年数の短い車両を購入すると、最初の12ヶ月間で全体の5割以上を経費化できるケースもあります。

 

②パソコン等の少額資産の購入による節税

 1個あたり30万円未満の資産は、減価償却をせずに一括で経費に計上することが可能です。(年間300万円まで。)

 

2店舗目の出店や、新ビジネス算入による節税

 決算対策として、決算月までに2店舗目をオープンしたり、フランチャイズチェーンに加入するケースも考えられます。

 予め、支出の中で経費に出来ないもの(不動産の保証金、加盟金など)と経費に出来るもの(引っ越し費用、仲介料、研修費用)の区別を見極めておく必要があります。

 

1年分の経費の先払いを経費として認めさせる節税(短期前払費用)

 法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。

 

(具体例)地代・家賃・賃借料・リース料・保険料・支払利息・手形割引料・信用保証料


 ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。

短期前払費用の特例は、あくまで重要性の乏しいものについて、企業会計上の簡便な処理を税法上でも認めるという趣旨の特例です。  その会社の事業内容から判断して、原価的要素となるものや重要な営業費用となるものは、短期前払費用の特例の適用を受けることはできません。

 

 

個人所得税・住民税の節税対策

 

 

①小規模企業共済

小規模企業共済とは個人事業主及び中小企業の役員が加入することができる共済で、将来、基本的に全額が戻ってくるにもかかわらず、所得税・住民税の計算上は支払った掛け金を控除することができる商品です。

 

(注)会社を解散する場合、役員を退任する場合には一時金または年金の形で、支払を受けることが出来ます。

これらは退職所得または雑所得としての課税を受けます。

 

(注)倒産防止共済の加入は、一般の金融商品の購入と同様に、自己の責任で判断をお願い致します。弊社では、一切の勧誘・推奨・仲介を行っておりません。

 

②給与の分散

 所得税は累進課税(所得が高いほど税率も高い)ですので、社長おひとりに給与を集中するよりも、勤務実態のあるご家族に給与を分散することで、適用される税率を引き下げる効果が得られます。

 

③扶養親族の見直し

 同居していない親族に生活費を支払をしている場合には、送金の証拠書類を税務署に提示できる状態にしておくことで、同居していなくとも扶養親族に加えることが可能です。

 

 

 

出張による日当の支給

 


(法人の場合) 出張の際に支払われる日当は、原則として受け取る役員・従業員側では非課税所得となります。
 これは、手当が出張等の際にかかった実費経費の弁済と考えられるため、常識的な範囲の支給であれば課税しないという趣旨のものです。
            
 事業の性質上、出張等の多い企業は特に、給与規程・旅費規程の整備により、非課税という形でより多く支給できる仕組みにできれば節税につながります。
   
<日当が非課税であるための要件>
1)常識的な範囲の水準であること
2)全社員を通じて適正なバランスが保たれていること
   社長だけが極端に高いような場合は問題
3)上記をふまえて旅費規程を整備し、この基準に基づいて支給する
                     

決算賞与の検討

 


 従業員への賞与は、原則として支給日の属する事業年度にて経費処理することになりますが、一定の要件を満たすものについては、決算日までに未払いのものであっても、未払計上することができます。
          

<未払計上が認められるための要件>
1)決算日までに決算賞与の支給額を各人別にすべての受給者に通知していること
2)決算日後1月以内に受給者全員に支払っていること
3)決算で未払計上をしていること

4)支給日に在職する従業員のみを対象とするような場合、上記2の1)の要件が満たされないとして、支給額全体について未払計上が認められなくなります
            
5)支払通知書を各従業員に交付し、各人から確認印を受領するなどして、通知の履歴を後日証明できるような措置をとっておくことが望まれます

 

 

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