地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対して法人が行った寄附について、税額控除ができる地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)が創設されました。 

この制度は、現行の寄附金の全額損金算入に加え、その寄附額の30%を法人事業税、法人住民税及び法人税から控除できる制度です。 

1.対象となる地方公共団体及び寄附金額



2.税額控除額



3.適用時期

この制度は、平成28年4月20日から平成32年3月31日までに寄附金を支出した事業年度から適用されます