普A 総従業員数が2人以下
(総従業員数から下記「普B」~「普F」に該当する全ての
(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
普B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
普C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が93万円以下)
普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者または退職予定者(5月末日まで)
特別徴収の対象となる方 |
個人住民税の特別徴収の対象となる方はパートやアルバイト、法人役員等、すべての従業員です。事業者や従業員の意思により普通徴収を選択することはできません。
ただし、神奈川県内の各市町村においては「神奈川県統一基準」として、次の一定の条件を満たす場合は、当面の間、申請により普通徴収を認めることがあります。「神奈川県統一基準」以外の理由による普通徴収は認められません。
【神奈川県統一基準】
1 当面普通徴収を認める従業員の基準
(1) 他の事業所で、特別徴収を行っている方(例:乙欄適用者)
(2) 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方
(年間の給与支給額が100万円以下)
(3) 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月でない)
(4) 個人事業者の事業専従者で、専従者給与を受けている方
(5) 退職又は退職予定の方(5月末日まで)
2 当面特別徴収しないことを認める事業者の基準
(1) 特別徴収すべき従業員の方が2名以下